工事苑 › 50音索引
た行304語
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- 【第1種〜第4種建設発生土】だいいっしゅ〜だいよんしゅけんせつはっせいど土工・残土建設発生土を、土質とコーン指数で第1種〜第4種と泥土に分けたもの。番号が小さいほど砂や礫が多く硬い「使いやすい土」で、使い道(盛土・埋戻し・改良が必要か)の目安になります。
- 【第一種・第二種・第三種特定有害物質】だいいっしゅとくていゆうがいぶっしつ土壌汚染対策法の詳しい決まり調査の方法を分けるための特定有害物質の区分。第一種はトリクロロエチレンやベンゼンなど、第二種はカドミウム・鉛・砒素・ふっ素など、第三種はシマジンやPCBなどです(施行規則第4条)。
- 【耐塩素性病原生物の対策】たいえんそせいびょうげんせいぶつのたいさく上水道(水道施設)原水に耐塩素性病原生物が混入するおそれがあるとき、それを除去できる濾過などの設備か、不活化できる紫外線処理設備を設けること(水道施設の技術的基準を定める省令第5条)。
- 【対回観測】たいかいかんそく測地測量(基準点・GNSS・水準)望遠鏡の正(右)と反(左)の両方で同じ目標を観測し、その組を1対回とする観測方法。器械の誤差を打ち消すために行います。
- 【対回内の観測方向数】たいかいないのかんそくほうこうすう基準点測量の観測・点検・平均計算水平角観測の1対回の中で観測する方向の数。5方向以下とします(準則第37条)。
- 【対空標識】たいくうひょうしき測図測量・GIS(地形・写真・地図編集)空から撮った写真で標定点の位置が分かるように、地上に置く目印。白黒の★・×・+・円の形などがあります。
- 【対空標識の形状(A型〜E型)】たいくうひょうしきのけいじょう空中写真測量の撮影と同時調整対空標識の形。A型とB型が基本で、ほかにC型・D型、樹上に設けるE型があります。色は白が標準で、状況により黄や黒にします(準則第177条)。
- 【対空標識の偏心】たいくうひょうしきのへんしん空中写真測量の撮影と同時調整基準点などの上に直接設置できないとき、離れた点(偏心点)に対空標識を設け、偏心距離と偏心角を測って計算で戻すこと(準則第178条・第179条)。
- 【対傾構・荷重分配横桁】たいけいこう鋼とコンクリートの上部構造(道路橋示方書)鋼桁橋の主桁の間に設け、橋の立体的な機能を保つ部材。支点では各主桁間に対傾構か横桁を設け、I形・π形断面の桁では6m以内かつフランジ幅の30倍以内の間隔で中間対傾構か中間横桁を設けます(道示Ⅱ鋼部材編11.3)。
- 【対象建設工事(建設リサイクル法の規模)】たいしょうけんせつこうじ撤去・解体とリサイクル建設リサイクル法で分別解体と再資源化が義務になる規模の工事。建築物の解体は床面積80㎡以上、新築・増築は500㎡以上、それ以外の新築工事等は請負代金1億円以上、土木工事など建築物以外は請負代金500万円以上です(同法施行令第2条)。
- 【対象建設工事(建設リサイクル法の規模)】たいしょうけんせつこうじ建設リサイクル法と指定副産物特定建設資材を使う一定規模以上の解体・新築などの工事。建築物の解体は床面積80㎡、新築・増築は500㎡、修繕などは請負代金1億円、建築物以外の工作物の工事は請負代金500万円が基準です(建設リサイクル法第9条、施行令第2条)。
- 【対象建設工事の事前届出(7日前)】たいしょうけんせつこうじのじぜんとどけで建設リサイクル法と指定副産物対象建設工事の発注者か自主施工者が、着手の7日前までに、建築物等の構造、使う特定建設資材の種類、工程の概要、分別解体等の計画などを都道府県知事に届け出る義務(建設リサイクル法第10条)。
- 【対象降雨】たいしょうこうう河川計画(治水と利水の考え方)基本高水を求めるもとにする雨。降雨量、降雨量の時間分布、降雨量の地域分布の3つの要素で表し、計画基準点ごとに選びます。
- 【耐震強化施設】たいしんきょうかしせつ港湾の施設と技術上の基準港湾計画の大規模地震対策施設か、大規模な地震のときにこれと同等の機能が必要な施設で、技術基準対象施設であるもの(港湾の施設の技術上の基準を定める省令第1条)。
- 【耐侵食性能】たいしんしょくせいのう堤防の設計と浸透・安定洪水の流れでのり面や高水敷が削られないこと。のり面の侵食限界流速や高水敷の侵食量の許容値を決めて照査します。
- 【耐震設計上の基盤面】たいしんせっけいじょうのきばんめん橋の耐震設計(道路橋示方書)十分堅固とみなせる地盤の上面。平均せん断弾性波速度が300m/s程度以上の地盤の上面とすればよいとされます(道示Ⅰ共通編8.19.4)。
- 【耐震設計上の地盤種別(Ⅰ種・Ⅱ種・Ⅲ種)】たいしんせっけいじょうのじばんしゅべつ橋の耐震設計(道路橋示方書)地盤の基本固有周期TGで分ける区分。TGが0.20秒未満はⅠ種、0.20秒以上0.60秒未満はⅡ種、0.60秒以上はⅢ種です(道示Ⅰ共通編8.19.9)。
- 【耐震設計上の地盤面】たいしんせっけいじょうのじばんめん橋の耐震設計(道路橋示方書)地震時の耐荷性能の評価で、水平抵抗を考えられるとみなせる地盤の上面(道示Ⅰ共通編8.19.3)。
- 【耐浸透性能】たいしんとうせいのう堤防の設計と浸透・安定川の水や雨が堤防にしみ込んでも、すべり破壊やパイピング破壊が起きないこと。それぞれの安全率の許容値を決めて照査します。
- 【台地(段丘面)】だいち地形分類と国土地理院の地図データ台地の平坦な面。約258万〜1万年前の更新世にできた更新世段丘面と、約1万年前から今の完新世にできた完新世段丘面などに分けます。
- 【対地高度・撮影高度】たいちこうど・さつえいこうど空中写真測量の撮影と同時調整対地高度は地面(撮影基準面)からカメラまでの高さ、撮影高度は対地高度に撮影基準面の高さを足した高さです(準則第186条)。
- 【対地標定・相互標定(修正)】たいちひょうてい・そうごひょうてい既成図数値化・修正測量・写真地図・地図編集空中写真で修正するとき、相互標定はパスポイント付近で行い、対地標定は旧データの座標値かGNSS/IMUの外部標定要素などを使って行います(準則第288条)。
- 【第二溶出量基準】だいにようしゅつりょうきじゅん土壌汚染対策法の詳しい決まり土壌溶出量基準より高い濃度の基準で、施行規則別表第三で特定有害物質の種類ごとに定めたもの(施行規則別表第三)。
- 【タイム・オブ・フライト方式・位相差方式】たいむ・おぶ・ふらいとほうしき・いそうさほうしき地上レーザ・UAV写真点群・UAVレーザレーザで距離を測る2つの方式。タイム・オブ・フライト方式は光が往復する時間から、位相差方式は送った光と戻った光の波のずれから距離を求めます。地上レーザスキャナはどちらかの方式とします(準則第375条)。
- 【タイヤ洗浄(洗車)】たいやせんじょう土工・残土現場から出るダンプのタイヤや車体についた泥を、出口で落とすこと。公道を泥で汚さないためです。
- 【第4類危険物(引火性液体)】だいよんるいきけんぶつ消防法の危険物(現場の燃料)引火の危険性を判断する試験で引火性を示す液体。特殊引火物・第1石油類・アルコール類・第2石油類・第3石油類・第4石油類・動植物油類に分かれます(消防法別表第一)。
- 【対流圏遅延】たいりゅうけんちえん測地・GNSS・衛星のしくみ地表に近い対流圏(空気や水蒸気のある層)を電波が通るときの遅れ。特に水蒸気の量で変わります。
- 【タイロッド(控え工)】たいろっど仮設工土留め壁を、背後の地盤に設けた控え(控え杭や控え版)と鋼棒でつなぎ、引っ張って支える方法。
- 【ダウエルバー・タイバー(目地)】だうえるばー・たいばー舗装コンクリート版の目地をまたいで入れる鋼棒。ダウエルバーは横目地で版の伸び縮みを許しながら荷重を隣に伝え、タイバーは縦目地で版どうしが離れないようにつなぎます。
- 【楕円体高】だえんたいこう測地測量(基準点・GNSS・水準)地球楕円体(GRS80)の表面から測った高さ。GNSSで直接求まるのはこの高さです。
- 【多角測量(トラバース測量)】たかくそくりょう測地測量(基準点・GNSS・水準)点から点へ、角度と距離を順に測ってつないでいき、各点の座標を求める測量。点を結んだ線が折れ線(多角形)になるので多角測量と呼びます。
- 【多角網・単位多角形】たかくもう測地測量(基準点・GNSS・水準)複数の多角路線でできた網全体が多角網。網の中で、内側にほかの路線を含まない最小の多角形が単位多角形です。
- 【高さ2m以上の作業(作業床・囲い)】たかさにめーとるいじょうのさぎょう安全衛生高さ2m以上で墜落のおそれがある場所では、足場などで作業床を設け、作業床の端や開口部には囲い・手すり・覆いを設けます(労働安全衛生規則第518条・第519条)。
- 【濁水】だくすい土工・残土土の粒が混じって濁った水。雨や湧水、洗車の水が現場の土にふれるとできます。そのまま川や水路に流すと、魚や農業に被害が出ます。
- 【宅地造成(盛土規制法の定義)】たくちぞうせい盛土規制法の詳しい決まり宅地以外の土地を宅地にするための盛土・切土で政令で定めるもの(盛土規制法第2条第2号)。盛土で高さ1mを超える崖、切土で高さ2mを超える崖ができるもの、高さ2mを超える盛土、面積500㎡を超える盛土・切土などです(施行令第3条)。
- 【多自然川づくり(多自然型護岸)】たしぜんかわづくり河川・海岸川が本来持っている生き物のすみかや自然の景色に配慮して、川を整備する考え方。木杭・石・植物などを使った護岸をつくります。
- 【立会】たちあい施工管理・出来形・品質・写真契約図書に示された項目について、監督職員が現場に来て、契約図書に合っているかを確かめること(共通仕様書)。
- 【タックコート】たっくこーと舗装基層の上など、アスファルトの層と層の間に散布する瀝青材料。上下の層をくっつけます。
- 【建物記号】たてものきごう図式(数値地形図の表示の決まり)建物の機能を明らかにするための記号。特定の用途の建物は注記で表すのが原則で、小さい建物や建物が込み合う所では記号で表します(公共測量標準図式第21条)。
- 【建物の区分(普通・堅ろう・無壁舎)】たてもののくぶん図式(数値地形図の表示の決まり)図式の建物は、普通建物・堅ろう建物・普通無壁舎・堅ろう無壁舎に分けて表します。射影の短辺が実長1m以上のものは、外周の正射影で表すのが原則です(公共測量標準図式第19条)。
- 【玉掛け】たまかけ安全衛生クレーンのフックに、ワイヤロープなどで荷を掛けたり外したりする作業。つり上げ荷重1t以上のクレーンでは玉掛け技能講習の修了、1t未満では特別教育が要ります(クレーン等安全規則第221条・第222条)。
- 【ダミー(ネットワーク)】だみー工程・品質・原価の管理手法ネットワーク式工程表で、作業の前後関係だけを示す点線の矢線。作業の日数はもちません。
- 【ダムに作用する荷重】だむにさようするかじゅうダムと海岸保全施設の構造基準堤体の自重、貯留水の静水圧、堆積泥土の力、地震時の堤体の慣性力と動水圧、揚圧力、間げき圧、堤体内部の温度変化による力など。ダムの種類と貯水池の水位に応じて採用します(河川管理施設等構造令第6条)。
- 【ダムの計測装置】だむのけいそくそうちダムと海岸保全施設の構造基準ダムの種類と高さに応じて、漏水量・揚圧力・変形・浸潤線などを計測する装置。重力式コンクリートダムでは高さ50m未満で漏水量と揚圧力、50m以上で変形も加えます(河川管理施設等構造令第13条)。
- 【ダムのゲート】だむのげーとダムと海岸保全施設の構造基準確実に開閉し、必要な水密性と耐久性をもち、予想される荷重に安全な構造とするダムのゲート(バルブを含む)(河川管理施設等構造令第10条)。
- 【ダムの構造の原則(コンクリートダム・フィルダム)】だむのこうぞうのげんそくダムと海岸保全施設の構造基準ダムの堤体と基礎地盤は、必要な水密性と予想される荷重への強度をもつこと。コンクリートダムの堤体は滑動・転倒しない構造、フィルダムの堤体は滑り破壊・浸透破壊が生じない構造とします(河川管理施設等構造令第4条)。
- 【多量排出事業者の処理計画】たりょうはいしゅつじぎょうしゃのしょりけいかく廃棄物処理法と建設工事の廃棄物多量の産業廃棄物を出す事業場をもつ事業者が、減量などの処理計画をつくって都道府県知事に出し、実施状況を報告すること(廃棄物処理法第12条第9項・第10項)。
- 【たわみ性防護柵・剛性防護柵】たわみせいぼうごさく防護柵と道路工事現場の標示たわみ性防護柵は、主な部材の弾性と塑性の変形を見込んで設計する防護柵。剛性防護柵は、主な部材の弾性限界内の変形を見込んで設計する防護柵です(防護柵の設置基準2-2)。
- 【たわみ量】たわみりょう舗装の構造の技術基準舗装路面に荷重を加えたとき、載荷位置の直下に生じる変位量(舗装の構造に関する技術基準 令和9年版 1-3)。
- 【単位区画(10m格子・30m格子)】たんいくかく土壌汚染対策法の詳しい決まり調査の対象地を、最も北の地点を起点に東西南北10m間隔の線で区切った区画。試料を採る区画を選ぶときは、30m間隔で区切った30m格子も使います(施行規則第4条)。
- 【単位重量当たりの観測の標準偏差】たんいじゅうりょうあたりのかんそくのひょうじゅんへんさ水準測量の観測と計算平均計算の結果から求める、重量1の観測の精度。水準測量では1級2mm、2級5mm、3級10mm、4級20mm、簡易40mmが許容範囲です(準則第70条)。
- 【単位水準環】たんいすいじゅんかん水準測量の観測と計算新設の水準路線でできた環のうち、内部に水準路線のないもの。点検計算では、すべての単位水準環の環閉合差を計算します(準則第69条)。
- 【単位水量】たんいすいりょうコンクリート工コンクリート1㎥をつくるのに使う水の量(kg)。多すぎると乾燥収縮によるひび割れや、強度不足の原因になります。
- 【段階確認】だんかいかくにん施工管理・出来形・品質・写真設計図書に示された施工の段階で、監督職員が現場に来るなどして、出来形・品質・規格・数値などを確かめること(共通仕様書)。
- 【段階的選抜方式】だんかいてきせんばつほうしき公共工事の入札と契約参加者が多いと見込まれるとき、技術的能力などで一定の水準に達した者をまず選び、その中から落札者を決める方式(品確法第16条)。
- 【単管足場(鋼管足場)】たんかんあしば仮設工直径の細い鋼管(単管)を、クランプ(緊結金具)で縦・横・斜めにつないで組む足場。
- 【段切り】だんぎり土工・残土斜面の上に盛土をするとき、もとの地面を階段状に切ってから盛ること。盛土と地面がしっかりかみ合い、すべり落ちるのを防ぎます。
- 【短縮スタティック法】たんしゅくすたてぃっくほう測地測量(基準点・GNSS・水準)スタティック法のうち、基線解析で衛星の組合せを多く作るなどの処理をして、観測時間を短くした方法。
- 【単焦点レンズ・非圧縮形式】たんしょうてんれんず・ひあっしゅくけいしき現地測量とUAV写真測量UAV写真測量のカメラは単焦点レンズが標準で、画像は非圧縮形式で記録するのが標準です。焦点距離・露光時間・絞り・ISO感度を手動で設定できることも求められます(準則第144条)。
- 【単点観測法】たんてんかんそくほう水準測量の観測と計算ネットワーク型RTK法で、1点だけで観測点の座標を求める方法。永久標識を設けた水準点の座標を求めるのに使います(準則第59条)。
- 【単独測位】たんどくそくい測地・GNSS・衛星のしくみ1台の受信機だけで、衛星からの電波の届く時間(距離)を使って位置を求める方法。スマートフォンやカーナビの位置はこの方法です。
- 【タンパ・プレートコンパクタ】たんぱ土工・残土人が手で押して使う小型の締固め機械。上下に跳ねて突き固めるのがタンパ(ランマー)、平らな板を振動させて締めるのがプレートコンパクタです。
- 【ダンプトラック(2t・4t・10t)】だんぷとらっく土工・残土荷台を傾けて積荷を一気に降ろせるトラック。土を運ぶ主役で、「2t」「4t」「10t」のように最大積載量のクラスで呼びます。
- 【ダンプの表示番号(ダンプ規制法)】だんぷのひょうじばんごう土工・残土土砂を運ぶ大型ダンプが荷台の横などに表示する番号(いわゆるダンプゼッケン)。「土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法」に基づきます。
- 【単路線方式】たんろせんほうしき測地測量(基準点・GNSS・水準)2点の既知点を1本の路線で結び、その途中に新点を置いて位置を決める方式。
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- 【地域維持型の契約方式】ちいきいじがたのけいやくほうしき品確法(公共工事の品質確保)地域の社会資本の維持管理を効率的・持続的に行うため、複数年度にわたる契約、複数の工事をまとめた契約、複数の建設業者でつくる事業体が参加できる方式などを活用すること(品確法第20条)。
- 【地域別補正係数】ちいきべつほせいけいすう橋の耐震設計(道路橋示方書)地域ごとの地震環境の違いを考えて、レベル1地震動、レベル2地震動のタイプⅠとタイプⅡそれぞれに定めた補正係数(道示Ⅰ共通編8.19.10)。
- 【地殻変動】ちかくへんどう測地・GNSS・衛星のしくみプレートの動きや地震・火山活動で、地面そのものが少しずつ(または急に)動くこと。日本の基準点も、年に数cm動いている場所があります。
- 【地下水遮断工】ちかすいしゃだんこう砂防・地すべり・急傾斜地地すべり地に流れ込む地下水を、上流側で壁や固結した地盤によって遮って、地すべりの中に入れないようにする工事。
- 【地下排水工】ちかはいすいこう法面・擁壁地面の下に穴のあいた管(有孔管)とフィルター材を埋めて、地下水を集めて流す工事。
- 【地下埋設物の調査】ちかまいせつぶつのちょうさ安全衛生水道・ガス・電気・通信などの地下の管やケーブルの位置と深さを、工事の前に調べること。
- 【築堤(堤防の盛土)】ちくてい河川・海岸堤防を新しくつくったり、大きくしたりする盛土の工事。
- 【地形・地物の測定精度】ちけい・ちぶつのそくていせいど現地測量とUAV写真測量細部測量での地形・地物の水平位置の測定精度は、地図情報レベルに0.3mmを掛けた値、標高の測定精度は主曲線間隔の4分の1以内です(準則第121条)。
- 【地形測量(現地測量)】ちけいそくりょう測図測量・GIS(地形・写真・地図編集)地形(高さ・起伏)や地物(建物・道路・川など)の位置と形を測って、地図(数値地形図データ)をつくる測量。現地でTSやGNSSを使って測るものを、準則では「現地測量」と呼びます。
- 【地形分類】ちけいぶんるい地形分類と国土地理院の地図データ地形を形・成り立ち・性質などから分けたもの。山地か台地か低地か、同じ低地でも高く乾いた土地か低く湿った土地か、人が地形をどう変えたかなどを区分します。
- 【地形分類と災害リスク】ちけいぶんるいとさいがいりすく地形分類と国土地理院の地図データ地形と自然災害の関係。液状化は盛土地・埋立地・旧河道・砂丘の縁など、洪水氾濫・内水氾濫は旧河道・後背低地・干拓地・海岸平野・谷底平野などで起きやすいとされます。
- 【地磁気】ちじき重力・ジオイド・地磁気と標高の改定地球がもつ固有の磁場。99%は地球の内部から来る主磁場で、数年から数百年の時間で変わります。
- 【地上レーザ測量】ちじょうれーざそくりょう三次元点群測量(レーザ・点群)三脚に据えた地上レーザスキャナで、周りの地形や構造物を測る測量。近くのものを非常に細かく測れます。
- 【地上レーザの標定点】ちじょうれーざのひょうていてん地上レーザ・UAV写真点群・UAVレーザ座標変換などで、スキャナに水平位置・標高・方向を与える基準の点。精度は水平位置・標高とも標準偏差0.1m以内が標準です(準則第370条・第372条)。
- 【地心直交座標】ちしんちょっこうざひょう測地・GNSS・衛星のしくみ地球の重心を原点とし、X・Y・Zの3本の軸で位置を表す三次元の座標。GNSSの計算はまずこの座標で行います。
- 【治水地形分類図】ちすいちけいぶんるいず地形分類と国土地理院の地図データ治水対策のため、国・都道府県が管理する河川の流域の主に平野部について、扇状地・自然堤防・旧河道・後背湿地などの詳しい地形分類と堤防などを示した図。109の一級水系を対象に、1/25,000地形図の範囲ごとに整備されています。
- 【地図記号】ちずきごう測図測量・GIS(地形・写真・地図編集)地図上で建物・土地利用・基準点などを表す決まった記号。国土地理院の2万5千分1地形図の記号は、地図記号一覧や表示基準(平成25年図式)で公開されています。
- 【地図記号の区分】ちずきごうのくぶん図式(数値地形図の表示の決まり)数値地形図の地図記号は、境界等、交通施設、建物等、小物体、水部等、土地利用等、地形等の7つに区分されます(公共測量標準図式第8条)。
- 【地図情報レベル】ちずじょうほうれべる測図測量・GIS(地形・写真・地図編集)数値地形図データの表現の細かさと精度を表す数字。紙の地図の「縮尺」に当たるもので、地図情報レベル500は縮尺1/500に相当します。
- 【地図情報レベルと格子間隔(グリッドデータ)】ちずじょうほうれべるとこうしかんかく車載写真レーザ・航空レーザ・航空レーザ測深グリッドデータの細かさを、地上での格子間隔で表したもの。地図情報レベル500で0.5m以内、1000で1m以内、2500で2m以内、5000で5m以内が標準です(準則第536条)。
- 【地図投影(投影法)】ちずとうえい測図測量・GIS(地形・写真・地図編集)丸い地球の表面を、平らな地図に写す方法。どの方法でも、距離・面積・角度・形のどれかにゆがみが出ます。
- 【地図の記録事項】ちずのきろくじこう基盤地図情報と登記所の地図・図面登記所の地図に記録する、地番区域の名称、地図の番号、縮尺、平面直角座標系の番号、図郭線とその座標値、各土地の区画と地番、基本三角点等の位置、精度区分、隣接図郭との関係、作成年月日(不動産登記規則第13条)。
- 【地図編集】ちずへんしゅう測図測量・GIS(地形・写真・地図編集)すでにある地図や資料をもとに、目的の縮尺や内容に合わせて新しい地図をつくる作業。必要なものを選び、形を簡単にし、重ならないよう位置を調整します。
- 【地性線(尾根線・谷線)】ちせいせん測図測量・GIS(地形・写真・地図編集)地形の骨格になる線。尾根の高いところを結んだ尾根線(分水線)、谷の低いところを結んだ谷線(合水線)、傾きが変わる線などがあります。
- 【地積】ちせき境界・登記・地籍登記簿に記録された土地の面積。平方メートルで表し、実際に測った面積(実測面積)とは違うことがあります。
- 【地籍図・地籍簿】ちせきず境界・登記・地籍地籍調査の成果。地籍図は一筆ごとの境界と地番を示した地図、地籍簿は所有者・地番・地目・面積をまとめた簿冊です。
- 【地籍図原図・地籍明細図】ちせきずげんず地籍調査の作業地籍図原図は、仮作図で誤りがないことを確かめてから必要な事項を表示して作る、地籍測量の結果の地図。縮尺では所要の精度で示しにくい部分は、別に大きな縮尺の地籍明細図を作れます(地籍調査作業規程準則第74条・第75条)。
- 【地籍図根点(地籍図根三角点・地籍図根多角点)】ちせきずこんてん地籍調査の作業地籍図根三角測量で決めた地籍図根三角点と、地籍図根多角測量で決めた地籍図根多角点の総称(地籍調査作業規程準則第43条)。
- 【地積測定(現地座標法)・地籍簿案】ちせきそくてい地籍調査の作業地積測定は、現地座標法で行う。一筆地調査・地籍測量・地積測定が終わったら、地籍調査票・調査図・地籍図原図・地積測定成果簿をもとに地籍簿案を作ります(地籍調査作業規程準則第85条・第88条)。
- 【地積測量図】ちせきそくりょうず境界・登記・地籍分筆や地積の更正の登記のときに出す、土地の形・境界点・辺の長さ・面積などを示した図面。登記所に保管され、誰でも写しを取れます。
- 【地積測量図の記録事項】ちせきそくりょうずのきろくじこう基盤地図情報と登記所の地図・図面地積測量図に記録する、地番区域の名称、方位、縮尺、地番(隣接地を含む)、地積と求積方法、筆界点間の距離、平面直角座標系の番号、基本三角点等に基づく筆界点の座標値、境界標の表示、測量の年月日(不動産登記規則第77条)。
- 【地籍測量の方式(地上法・航測法・併用法)】ちせきそくりょうのほうしき地籍調査の作業地上測量による地上法、空中写真測量か航空レーザ測量による航測法、それらを併用する併用法のいずれかで、座標計算により筆界点の位置を求める地籍測量の方式(地籍調査作業規程準則第37条)。
- 【地籍調査】ちせきちょうさ境界・登記・地籍一筆ごとの土地について、所有者・地番・地目を調べ、境界と面積を測量して、地図(地籍図)と簿冊(地籍簿)にまとめる調査(国土調査法第2条)。主に市町村が行います。
- 【地籍調査の進捗率】ちせきちょうさのしんちょくりつ境界・登記・地籍地籍調査が必要な地域のうち、調査が終わった面積の割合。国土交通省が毎年公表しています。
- 【地中連続壁(壁式)】ちちゅうれんぞくへき仮設工安定液で孔壁を保ちながら地中に細長い溝を掘り、鉄筋かごを入れてコンクリートを打ち、それを順につないで地中に壁をつくる工法。
- 【地目の調査】ちもくのちょうさ地籍調査の作業毎筆の土地について、その主な用途を調べ、不動産登記規則の地目の区分で区別すること(地籍調査作業規程準則第29条)。
- 【中間検査(特定工程)】ちゅうかんけんさ盛土規制法の詳しい決まり一定規模以上の盛土・切土で、元の地盤面に排水施設を設置する工程(特定工程)を終えるたびに受ける都道府県知事の検査(盛土規制法第18条、施行令第24条)。
- 【中間検査・許可などが要る規模】ちゅうかんけんさなどがいるきぼ盛土規制法の詳しい決まり盛土で高さ2mを超える崖、切土で高さ5mを超える崖ができるもの、高さ5mを超える盛土、面積3,000㎡を超える盛土・切土の規模(施行令第23条)。中間検査・定期報告と、特定盛土等規制区域での許可の基準になります(施行令第25条・第28条)。
- 【中間視(中間点)】ちゅうかんし応用測量(路線・河川・用地)水準測量で、もりかえ点(TP)ではない途中の点の高さを、前視だけ読んで求める観測。縦断測量で地盤の高さを細かく取るときに使います。
- 【中間処理産業廃棄物】ちゅうかんしょりさんぎょうはいきぶつ廃棄物処理法と建設工事の廃棄物発生から最終処分が終わるまでの処理の途中で、一度処分(破砕・選別など)した後の産業廃棄物(廃棄物処理法第12条)。
- 【注記】ちゅうき測図測量・GIS(地形・写真・地図編集)地図に書く文字のこと。地名・建物の名前・川や山の名前・標高の数字などです。
- 【注記の区分(小対象物・地域・線状対象物)】ちゅうきのくぶん図式(数値地形図の表示の決まり)注記は、対象物の種類・大きさ・形によって、独立した建物などの小対象物、居住地のような地域、河川のような線状対象物に分けて表示します(公共測量標準図式第53条)。
- 【中心線測量・中心杭(No.杭)】ちゅうしんせんそくりょう応用測量(路線・河川・用地)道路などの中心線上に、主要点と一定間隔の中心点を現地に設置する測量。中心点に打つ杭を中心杭(No.杭)と言います。
- 【中心点の設置間隔】ちゅうしんてんのせっちかんかく路線・河川・用地測量の決まり中心線測量で中心点を設ける間隔。計画調査では100mか50m、実施設計では20mが標準です(準則第630条)。
- 【中層混合処理】ちゅうそうこんごうしょり基礎工・杭・地盤改良バックホウのアームの先などに撹拌翼をつけた機械で、セメントやセメント系固化材を地盤と縦方向に混ぜて固める工法。
- 【中長期的な技術的能力の審査】ちゅうちょうきてきなぎじゅつてきのうりょくのしんさ品確法(公共工事の品質確保)競争に参加する者について、若年の技術者・技能労働者の育成と確保、建設機械の保有、災害時の実施体制などを審査・評価するよう努めること(品確法第13条)。
- 【注文者の配慮(費用・工期)】ちゅうもんしゃのはいりょ解体・改修の石綿対策解体などの作業を注文する者は、事前調査やその結果を踏まえた作業の方法・費用・工期などについて、法令を守ることを妨げるおそれのある条件を付けないよう配慮しなければならないという決まり(石綿障害予防規則第9条)。
- 【超過洪水】ちょうかこうずい河川計画(治水と利水の考え方)計画の規模を超える洪水。計画は起こりうる最大の洪水を目標にしていないので、超過洪水による被害を流域全体でできる限り小さくするよう配慮します。
- 【長狭物の調査】ちょうきょうぶつのちょうさ地籍調査の作業道路・水路・堤防・鉄道線路・河川などの細長い施設の敷地(長狭物)が交わるとき、その交差部分がどちらに属するかを判定する決まり。河川と道路なら河川、道路と堤防なら堤とします(地籍調査作業規程準則第28条)。
- 【調査図素図・調査図】ちょうさずそず地籍調査の作業調査図素図は、一筆地調査のために単位区域を区分して作る図。現地調査の結果、表示が違えば訂正・修正して調査図を作ります(地籍調査作業規程準則第15条・第16条・第23条)。
- 【調整点・検証点】ちょうせいてん三次元点群測量(レーザ・点群)点群の位置を正しい座標に合わせるために、地上で座標を測っておく点が調整点。点群の精度を確かめるために使う点が検証点です。
- 【調整点と点群データの調整処理(MMS)】ちょうせいてんとてんぐんでーたのちょうせいしょり車載写真レーザ・航空レーザ・航空レーザ測深調整点を使って、GNSSの軌跡や点群を補正すること。軌跡を計算し直す方法、補正値を加えて点群を作り直す方法、点群に補正値を直接加える方法があります(準則第503条)。
- 【丁張】ちょうはり土工・残土「ここまで掘る」「ここまで盛る」「この線に合わせる」を現場に示す目印。杭を打ち、横板(貫板)を付け、水糸を張って、仕上がりの高さと位置を見えるようにしたものです。
- 【頂版】ちょうばん橋の下部構造と基礎(道路橋示方書)基礎構造の一部で、躯体構造を支え、ケーソンの側壁・隔壁、鋼管矢板、地中連続壁へ荷重を伝える版状の部材(道示Ⅳ下部構造編1.2)。
- 【重複度(オーバーラップ・サイドラップ)】ちょうふくど測図測量・GIS(地形・写真・地図編集)隣り合う写真どうしが、どれだけ重なって写っているかの割合。同じコースの前後の重なりをオーバーラップ、隣のコースとの重なりをサイドラップと言います。
- 【直接基礎】ちょくせつきそ基礎工・杭・地盤改良支持層が浅いところにあるとき、杭を使わずに、構造物の底(フーチング)を直接その地盤の上に置く基礎。
- 【直接基礎の鉛直地盤反力度の制限値】ちょくせつきそのえんちょくじばんはんりょくどのせいげんち橋の下部構造と基礎(道路橋示方書)直接基礎の変位を抑えるための、基礎の底面での鉛直地盤反力度の制限値。支持層が粘性土で200、砂で400、砂れきで700(kN/㎡)です(道示Ⅳ下部構造編14.7)。
- 【直接工事費】ちょくせつこうじひ積算(工事費の計算)工事の目的物をつくるために直接かかる費用。工種・種別・細別ごとに、材料費・労務費・直接経費の3つを積算します。
- 【貯水施設】ちょすいしせつ上水道(水道施設)渇水時にも必要量の原水を供給できる貯水能力をもつ施設。洪水に対処する洪水吐きなどを設け、必要に応じてばっ気設備で水質の悪化を防ぎます(水道施設の技術的基準を定める省令第3条)。
- 【貯蔵・取扱いの共通の基準(通則)】ちょぞうとりあつかいのつうそく消防法の危険物(現場の燃料)製造所等での危険物の貯蔵・取扱いに共通する技術上の基準。みだりに火気を使わない、係員以外をみだりに出入りさせない、漏れ・あふれ・飛散を防ぐ、などを定めています(危険物の規制に関する政令第24条)。
- 【地理院地図】ちりいんちず測図測量・GIS(地形・写真・地図編集)国土地理院がウェブで公開している地図。地形図・写真・標高・土地の成り立ちなどの情報を重ねて見ることができます。
- 【地理空間情報】ちりくうかんじょうほう測図測量・GIS(地形・写真・地図編集)場所(位置)を示す情報と、それに結びついた情報(何があるか・いつか・どんな状態か)を合わせたもの。地理空間情報活用推進基本法で定められた言葉です。
- 【TIN(不整三角網)】ちん三次元点群測量(レーザ・点群)点と点を三角形の面でつないで、地表面の形を表す方法(Triangulated Irregular Network)。格子と違い、点の多い所は細かく、少ない所は粗く表せます。
- 【沈下ひび割れ】ちんかひびわれコンクリート工打ち込んだコンクリートが固まる前に少し沈み、上の鉄筋や段差に引っかかって、その上の表面に入るひび割れ。
- 【沈砂池】ちんさち土工・残土現場から出る濁った水をいったんためて、土の粒を底に沈めてから流すための池。工事中の雨水や湧水の濁りを落とします。
- 【沈床(粗朶沈床)】ちんしょう河川・海岸木の枝(粗朶)を束ねて格子に組み、石をのせて川底に沈め、川底が掘られるのを防ぐ伝統的な工法。
つ
- 【追加距離(測点)】ついかきょり応用測量(路線・河川・用地)路線の起点から中心線に沿って測った距離。その距離で、路線上の位置(測点)を表します。
- 【墜落制止用器具(フルハーネス)】ついらくせいしようきぐ安全衛生墜落したときに体を止めるための器具。体全体を支えるフルハーネス型と、胴ベルト型があります。法令では要求性能墜落制止用器具と言います。
- 【継手の疲労設計曲線(強度等級)】つぎてのひろうせっけいきょくせん鋼とコンクリートの上部構造(道路橋示方書)継手の疲労強度を、強度等級に応じて、応力範囲と繰返し数の関係で表した曲線(道示Ⅱ鋼部材編16.3)。
- 【継目(縦継目・横継目)】つぎめ舗装舗装を何回かに分けて敷いたときにできる、進む方向の継目(縦継目)と、横切る継目(横継目)。
- 【土で構成する橋台躯体背面部】つちでこうせいするきょうだいくたいはいめんぶ橋の下部構造と基礎(道路橋示方書)橋台躯体の直接の背面で荷重を伝え路面をつくる部分と、その形状を保つ部分からなる、土でつくる橋台の背面部(道示Ⅳ下部構造編11.2)。
- 【津波防波堤】つなみぼうはていダムと海岸保全施設の構造基準設計津波の作用に対して、内側の津波による水位の上昇を抑える機能を確保する防波堤。型式・天端高・天端幅・法線と開口部の水深・幅を定めます(海岸保全施設の技術上の基準を定める省令第9条)。
- 【積込み】つみこみ土工・残土掘った土や仮置きした土を、バックホウやホイールローダでダンプの荷台に載せること。
- 【つり荷の下の立入禁止】つりにのしたのたちいりきんし移動式クレーンの安全規則ハッカーを使った玉掛け、つりクランプ1個での玉掛け、ワイヤロープなどを1か所に通した玉掛けなど決められた場合に、つり上げた荷の下への立入りを表示などで禁止する義務(クレーン等安全規則第74条の2)。
て
- 【TS点】てぃーえすてん現地測量とUAV写真測量基準点に器械を据えて細部測量をするのが難しいときに設ける、細部測量用の点。地図情報レベル500・1000では水平位置・標高とも標準偏差0.1m以内です(準則第117条)。
- 【DOP(精度低下率)】でぃーおーぴー測地測量(基準点・GNSS・水準)観測に使う衛星の空の配置が、位置の精度にどれだけ悪く効くかを表す数字。衛星がまんべんなく散らばっているほど小さく、良い状態です。
- 【T荷重】てぃーかじゅう橋の設計の考え方と荷重(道路橋示方書)床版・床組を設計するときに車道部分に載せる集中荷重。1組の載荷面は、橋軸方向200mm・橋軸直角方向500mmです(道示Ⅰ共通編8.2)。
- 【ディープウェル】でぃーぷうぇる仮設工直径の大きい深い井戸を掘り、中に入れた水中ポンプで地下水をくみ上げて、広い範囲の地下水位を下げる工法。
- 【堤外地・堤内地】ていがいち・ていないち河川・海岸堤防をはさんで、川の水が流れる側が堤外地、人が住んで守られている側が堤内地です。
- 【定格荷重・過負荷の制限】ていかくかじゅう安全衛生クレーンが、ジブの長さや角度に応じて安全につれる最大の荷重から、フックなどのつり具の重さを引いたもの。定格荷重を超えてつってはいけません(クレーン等安全規則第69条)。
- 【定期安全研修・訓練(月半日以上)】ていきあんぜんけんしゅう安全衛生工事の着手後、作業員全員の参加で、月あたり半日以上の時間を割り当てて行う安全の研修・訓練(共通仕様書)。
- 【定期横断測量】ていきおうだんそくりょう路線・河川・用地測量の決まり定期的に、左右の距離標を結ぶ線の上の地形の変化点などの距離と標高を測って横断面図をつくる測量。水際杭を境に陸部と水部に分けて測ります(準則第656条・第657条)。
- 【定期縦断測量】ていきじゅうだんそくりょう路線・河川・用地測量の決まり定期的に、左右両岸の距離標の標高や、堤防の変化点の地盤、主な構造物の位置と標高を測って縦断面図をつくる測量(準則第654条・第655条)。
- 【定期の報告】ていきのほうこく盛土規制法の詳しい決まり一定規模以上の許可工事について、主務省令で定める期間ごとに、工事の実施状況などを都道府県知事に報告する義務(盛土規制法第19条・第38条、施行令第25条)。
- 【停車場(駅・信号場・操車場)】ていしゃじょう鉄道の線路と構造物駅、信号場、操車場の総称。駅は旅客の乗降や貨物の積卸し、信号場は列車の行き違いや待ち合わせ、操車場は車両の入換えや列車の組成に使う場所です(鉄道に関する技術上の基準を定める省令第2条)。
- 【提出・提示・報告・通知・連絡】ていしゅつ・ていじ・ほうこく施工管理・出来形・品質・写真書類のやりとりの言葉。提出は書面を差し出すこと、提示は書面を示して説明すること、報告は受注者が工事の状況を書面で知らせること、通知は書面で互いに知らせること、連絡は口頭や電子メールなどで知らせることです(共通仕様書)。
- 【低騒音型・低振動型建設機械】ていそうおんがた・ていしんどうがたけんせつきかい建設機械騒音や振動が小さいとして、国土交通省の規程にもとづき指定された建設機械。
- 【堤体の非越流部の高さ】ていたいのひえつりゅうぶのたかさダムと海岸保全施設の構造基準洪水吐きゲートの有無に応じて、常時満水位・サーチャージ水位・設計洪水位に、風と地震による波浪の高さと余裕を加えた値のうち最も大きいもの以上とする高さ。フィルダムはさらに1mを加えます(河川管理施設等構造令第5条)。
- 【海岸線・低潮線(水路測量)】ていちょうせん測量の法規・測量の基準海岸線は水面が最高水面に達したときの陸地と水面の境界、低潮線は水面が最低水面に達したときの陸地と水面の境界(水路業務法施行令第1条)。
- 【泥土】でいど土工・残土ドロドロで、ダンプに山積みできず、その上を人が歩けないほど柔らかい土。コーン指数200kN/㎡未満がおおよその目安で、そのままでは盛土に使えません。
- 【堤内基盤排水工法】ていないきばんはいすいこうほう堤防の設計と浸透・安定基礎地盤からの浸透水を、裏のり尻に鉛直に設けたドレーンで排水して、裏のり尻近くの浸透圧を下げる工法。
- 【低入札価格調査】ていにゅうさつかかくちょうさ公共工事の入札と契約一番安い入札の価格が、基準を下回って、契約の内容どおりに施工されないおそれがあるときに、発注者がその業者について調べること(予決令第86条)。
- 【堤防】ていぼう河川・海岸洪水があふれないように、川に沿って土を盛ってつくる土手。原則として盛土でつくります(河川管理施設等構造令第19条)。
- 【堤防に設ける橋台】ていぼうにもうけるきょうだい河川・海岸川幅50m以上の河川などの堤防に設ける橋台は流下断面内に設けず、その他の堤防の橋台も表法肩より表側に設けないこと。表側の面は堤防の法線に平行にし、底面は堤防の地盤に定着させます(河川管理施設等構造令第61条)。
- 【堤防の安全性能】ていぼうのあんぜんせいのう堤防の設計と浸透・安定土堤で照査する5つの性能。常時の健全性、耐侵食性能、耐浸透性能、耐震性能、波浪等に対する安全性です。
- 【堤防の耐震性能】ていぼうのたいしんせいのう堤防の設計と浸透・安定地震で基礎地盤や堤体が液状化して堤防が沈下しても、平常時の流水などが堤内地へ越えないこと。地震後の堤防の高さの許容値で照査します。
- 【堤防の天端幅】ていぼうのてんばはば河川・海岸堤防の一番上の平らな部分の幅。計画高水流量が500㎥/s未満で3m以上、10,000㎥/s以上で7m以上など、流量に応じて決まります(河川管理施設等構造令第21条)。
- 【堤防の法勾配(50%以下)】ていぼうののりこうばい河川・海岸盛土の堤防の法面の傾き。護岸で守る部分などを除き、50%以下(1:2より緩い)にします。法面は芝などで覆います(河川管理施設等構造令第22条)。
- 【低密度ポリゴンデータ】ていみつどぽりごんでーた車載写真レーザ・航空レーザ・航空レーザ測深欠測やフィルタリングでグラウンドデータが少なくなり、内挿で地形を表しにくい範囲を囲んだデータ(準則第560条)。
- 【データコレクタ(観測手簿)】でーたこれくた基準点測量の観測・点検・平均計算観測値を自動で記録する装置。観測値の記録はデータコレクタを使うのが原則で、使わない場合は観測手簿に記入します(準則第37条)。
- 【出来形】できがた土工・残土できあがった工事の形・寸法(高さ、幅、長さ、厚さなど)のこと。設計どおりにできているかを測って確かめることを出来形管理と言います。
- 【出来形管理】できがたかんり施工管理・出来形・品質・写真できあがった構造物の位置・高さ・長さ・幅・厚さなどを、決められた項目と基準で実際に測り、設計値と比べて記録・管理すること(施工管理基準)。
- 【出来形管理図表(ヒートマップ)】できがたかんりずひょう(ひーとまっぷ)ICT活用工事とBIM/CIM面管理で、3次元設計データと計測した各点との離れを色で表した図。これで出来形の良否を面的に判定します。
- 【適正な工期の設定】てきせいなこうきのせってい品確法(公共工事の品質確保)休日、準備期間、天候などで作業ができないと見込まれる日数などを考えて、工事に従事する人の労働条件が適正に確保される工期を設定すること(品確法第7条第1項第11号)。
- 【出来高累計曲線】できだかるいけいきょくせん工程・品質・原価の管理手法工事全体の出来高の累計を、横軸の時間に沿って曲線で表した図。工程管理の手法の一つです。
- 【デジタイザ・スキャナ(図形の読取り)】でじたいざ・すきゃな現地測量とUAV写真測量紙の図面などの位置を読み取って数値にする装置。デジタイザは分解能0.1mm以内・読取精度0.3mm以内、スキャナは分解能0.1mm以内・読取精度0.25%以内が標準です(準則第113条)。
- 【デジタル航空カメラ】でじたるこうくうかめら空中写真測量の撮影と同時調整撮像素子で撮った画像を数値写真として出力する、航空機に積む測量用のカメラ。フレーム型で、赤・緑・青などの各色12ビット以上の解像度をもつものが標準です(準則第183条)。
- 【デジタルステレオ図化機】でじたるすてれおずかき空中写真測量の撮影と同時調整数値写真からステレオモデルをつくって立体表示し、地物の座標を測って記録するシステム。内部標定・相互標定・絶対標定・外部標定要素でステレオ表示できます(準則第201条)。
- 【手すり・中桟・幅木】てすり・なかざん・はばき仮設工墜落を防ぐための設備。手すりは高さ85cm以上、中桟はその下の高さ35〜50cmの横棒、幅木は床の端に立てて物が落ちるのを防ぐ板です。
- 【手すり先行工法】てすりせんこうこうほう仮設工足場を組むとき、上の段の作業床に乗る前に手すりを先に取り付け、解体するときは作業床を外すまで手すりを残しておく工法。
- 【撤去・原形復旧】てっきょ・げんけいふっきゅう仮設工工事が終わったら仮設物を完全に取り除き、土地を元の状態に戻すこと。
- 【鉄筋かご】てっきんかご基礎工・杭・地盤改良場所打ち杭の中に入れる、鉄筋を円筒形に組んだもの。地上で組み立て、クレーンで孔の中に建て込みます。
- 【鉄筋の加工】てっきんのかこうコンクリート工鉄筋を図面の形に切ったり曲げたりすること。
- 【鉄道信号(信号・合図・標識)】てつどうしんごう鉄道の線路と構造物信号・合図・標識の総称。信号は列車などを運転する条件を係員に示すもの、合図は係員どうしで意思を表すもの、標識は物の位置・方向・条件などを係員に示すものです(鉄道に関する技術上の基準を定める省令第2条)。
- 【鉄道の構造物(土工・橋りょう・トンネル)】てつどうのこうぞうぶつ鉄道の線路と構造物土工・橋りょう・トンネルなどの構造物は、予想される荷重に耐え、列車荷重や衝撃などによる変位で車両の安全な走行に支障を及ぼさないものにするという基準(鉄道に関する技術上の基準を定める省令第24条)。
- 【鉄網(コンクリート舗装)】てつもう舗装コンクリート舗装の版の中に入れる、鉄筋を格子状に組んだ網。ひび割れが開くのを防ぎます。
- 【手掘りの掘削面の勾配】てぼりのくっさくめんのこうばい安全衛生機械を使わない手掘りで地山を掘るときの、掘削面の勾配の上限。岩盤や堅い粘土なら高さ5m未満で90度・5m以上で75度、その他の地山なら2m未満で90度・2m以上5m未満で75度・5m以上で60度です(労働安全衛生規則第356条)。
- 【転圧】てんあつ土工・残土ローラーなどの機械で土を押し固めること。締固めの作業そのものを指して、現場では「転圧」と言うことが多いです。
- 【転位】てんい測図測量・GIS(地形・写真・地図編集)地図上で記号どうしが重なって読めなくなるとき、重要度の低い方の位置を少しずらして描くこと。
- 【転位の限度(図式)】てんいのげんど図式(数値地形図の表示の決まり)数値地形図では、地物の水平位置の転位は原則として行いません。地図情報レベル2500以上で、やむを得ない場合だけ、相当縮尺の出力図に限って図上0.7mmまでずらせます(公共測量標準図式第5条)。
- 【点群データの合成】てんぐんでーたのごうせい車載写真レーザ・航空レーザ・航空レーザ測深同じ区間で何回か取得した点群を1つにすること。それぞれの点群で共通に分かる特徴点か特徴線を4つ以上選び、三次元の座標変換で合わせるのが原則です(準則第506条)。
- 【点検計算】てんけんけいさん基準点測量の観測・点検・平均計算観測が終わった後、平均計算の前に、閉合差や較差を計算して観測値の良否を判定すること(準則第42条)。
- 【点検測量と点検測量率】てんけんそくりょうとてんけんそくりょうりつ公共測量の総則・GNSS水準・復旧測量作業の終了後に速やかに行う、成果を確かめるための測量。その割合(点検測量率)は、1・2級基準点測量で10%、3・4級基準点測量で5%、数値地形図データの作成で2%などが標準です(準則第13条)。
- 【点検用出力図】てんけんようしゅつりょくず既成図数値化・修正測量・写真地図・地図編集数値化したデータを点検するために出力する図。計測用基図の画像と重ね合わせて、図葉番号・図名・図郭線・図形・属性などが分かるように作ります(準則第266条)。
- 【点検路線】てんけんろせん基準点測量の観測・点検・平均計算TS観測の点検計算で、閉合差を計算して観測値の良否を判定するために選ぶ路線。既知点と既知点を結合させ、なるべく短くします(準則第42条)。
- 【電子基準点】でんしきじゅんてん測地測量(基準点・GNSS・水準)GNSS衛星の電波を24時間受信し続けている基準点。高さ5mほどのステンレスの柱の上にアンテナがあり、国土地理院が全国に設置しています。
- 【電子基準点のみを既知点とする観測】でんしきじゅんてんのみをきちてんとするかんそく基準点測量の観測・点検・平均計算電子基準点だけを既知点にしてGNSS観測を行う方式。点検計算には今期座標を使い、電子基準点間の閉合差は水平60mm+20mm√N、高さ150mm+30mm√N以内です(準則第42条)。
- 【電子国土基本図】でんしこくどきほんず地形分類と国土地理院の地図データ国土の全域を覆うデジタル形式の地図情報。基盤地図情報と、それに整合した真位置・高精度の地理空間情報を含みます。
- 【電子納品】でんしのうひん施工管理・出来形・品質・写真工事の成果品(電子成果品)を、電子データで納めること(共通仕様書)。
- 【電子マニフェスト】でんしまにふぇすと廃棄物処理法と建設工事の廃棄物紙のマニフェストの代わりに、情報処理センターに電子的に登録・報告する仕組み。多量の産業廃棄物を出す一定の事業者には使用が義務づけられています(廃棄物処理法第12条の5)。
- 【天井川】てんじょうがわ地形分類と国土地理院の地図データ川底が周りの土地より高くなった川の部分と、それに沿ってできた微高地。
- 【転石・玉石】てんせき土工・残土地中や地表にある、大きな石のかたまり。積算では直径7.5cm以上の岩塊・玉石を指し、それが多く混じった土を「転石混り土」と呼んで、ふつうの土と区別します。
- 【転倒(擁壁の安定)】てんとう法面・擁壁土圧で擁壁が前に倒れること。擁壁を倒そうとする力(転倒モーメント)が、倒れまいとする力(安定モーメント)の3分の2以下であることを確かめます。
- 【点の記】てんのき測地測量(基準点・GNSS・水準)基準点の場所・行き方・標識の種類・周りの様子などを記録した書類。初めての人でもその点にたどり着けるように書きます。
- 【天端】てんば土工・残土構造物や盛土のいちばん上の面のこと。擁壁の天端、堤防の天端、盛土の天端などと使います。
- 【点密度の点検】てんみつどのてんけん地上レーザ・UAV写真点群・UAVレーザ点群が要求点密度を満たしているかを、オリジナルデータを一定の格子で区切り、1つの格子に入る点の数で点検すること(準則第463条)。
- 【電離層遅延】でんりそうちえん測地・GNSS・衛星のしくみ地上100〜1000km付近の電離層(電気を帯びた層)を電波が通るときに、進み方が遅れること。周波数によって遅れ方が違います。
と
- 【土圧】どあつ法面・擁壁擁壁などの壁が、背後の土から受ける押す力。深いところほど大きくなります。
- 【胴がい・尻がい】どうがい・しりがい法面・擁壁ブロックや石を積むときに、位置と傾きを決めて動かないようにするため、すき間にかませる小さな石やくさび。胴の部分にかうのが胴がい、後ろ(尻)にかうのが尻がいです。
- 【透過型堰堤(鋼製堰堤)】とうかがたえんてい砂防・地すべり・急傾斜地鋼管などを格子状に組んだ、すき間のある砂防堰堤。ふだんは水や小さな土砂を流し、土石流の大きな石や流木を捕らえます。
- 【統括安全衛生責任者】とうかつあんぜんえいせいせきにんしゃ安全衛生元請と下請の作業員が同じ場所で働く現場で、全体の安全衛生を統括管理する人。特定元方事業者が選任します(労働安全衛生法第15条)。
- 【登記記録の調査(土地・建物)】とうききろくのちょうさ路線・河川・用地測量の決まり管轄の法務局などにある土地と建物の登記記録を、登記事項証明書などで調べること(準則第673条・第674条)。
- 【登記所の地図(14条地図)・地図に準ずる図面】とうきしょのちず境界・登記・地籍登記所に備える、各土地の区画と地番を明らかにした地図(不動産登記法第14条第1項)。それができるまでの間、代わりに備えるのが「地図に準ずる図面」(いわゆる公図)です。
- 【登記所の地図の縮尺】とうきしょのちずのしゅくしゃく基盤地図情報と登記所の地図・図面登記所の地図の縮尺は、市街地地域で1/250か1/500、村落・農耕地域で1/500か1/1,000、山林・原野地域で1/1,000か1/2,500(不動産登記規則第10条)。
- 【東京湾平均海面(標高の基準)】とうきょうわんへいきんかいめん測量の法規・測量の基準日本の標高0mの基準になっている海面の高さ。測量法でいう「平均海面からの高さ」は、この東京湾平均海面からの高さです。
- 【等高線(主曲線・計曲線・補助曲線)】とうこうせん測図測量・GIS(地形・写真・地図編集)同じ高さの点を結んだ線。決まった間隔で引く主曲線、主曲線の何本かごとに太く引く計曲線、平らな場所で間を補う補助曲線があります。
- 【胴込め・裏込め】どうごめ・うらごめ法面・擁壁胴込めは、積んだブロックや石どうしのすき間に詰める材料。裏込めは、ブロックの背面と地山の間に詰める材料(砕石や裏込めコンクリート)です。
- 【同時調整(空中三角測量)】どうじちょうせい測図測量・GIS(地形・写真・地図編集)たくさんの写真の間の共通の点(パスポイント・タイポイント)と標定点を測り、全部の写真の位置と向き(外部標定要素)をまとめて決める計算。
- 【搭乗の制限】とうじょうのせいげん建設機械車両系建設機械で作業するとき、運転席以外の場所に作業員を乗せてはならないという決まり(労働安全衛生規則第162条)。
- 【搭乗の制限と搭乗設備】とうじょうのせいげん移動式クレーンの安全規則移動式クレーンで作業従事者を運んだり、つり上げて作業させたりしてはならないという決まり(クレーン等安全規則第72条)。
- 【動水勾配】どうすいこうばい堤防の設計と浸透・安定土の中を流れる水の水頭の差を、流れる距離で割った値。大きいほど浸透の力が強くなります。
- 【導水施設・送水施設】どうすいしせつ上水道(水道施設)導水施設は原水を、送水施設は浄水を、上下流の水道施設の標高や水量、地形・地質に応じて安定的に送る施設(水道施設の技術的基準を定める省令第4条・第6条)。
- 【透水性舗装】とうすいせいほそう舗装舗装全体に水を通し、雨水を地中にしみ込ませる舗装。歩道や駐車場などで使います。
- 【透水層(裏込め材)】とうすいそう法面・擁壁擁壁の背面や盛土の中に砂利などで設ける、水を通しやすい層。しみ込んだ水を集めて、水抜き孔や排水管に流します。
- 【登坂車線】とうはんしゃせん道路(構造・付属物・維持)上り坂で速度の落ちる大型車などのために、上り方向に追加する車線。縦断勾配が5%を超える普通道路に、必要に応じて設けます。幅は3mです(道路構造令第21条)。
- 【道路区域界・河川区域界(基盤地図情報)】どうろくいきかい基盤地図情報と登記所の地図・図面公共施設の境界線。道路区域界は道路法施行規則で定める道路の区域の境界線、河川区域界は河川法の河川区域などの境界線です(基盤地図情報の省令第1条)。
- 【道路工事施工承認(24条承認)】どうろこうじせこうしょうにん道路(構造・付属物・維持)道路管理者以外の者が道路の工事をするときに、設計と実施計画について道路管理者から受ける承認(道路法第24条)。
- 【道路工事の標示板(工事区間の起終点)】どうろこうじのひょうじばん防護柵と道路工事現場の標示道路工事を行うとき、必要な道路標識のほか、原則として工事区間の起点と終点に設ける、工事内容・工事期間・工事種別・施工主体・施工業者を示す標示板(道路工事現場における標示施設等の設置基準1)。
- 【道路巡回】どうろじゅんかい道路(構造・付属物・維持)道路を定期的に見回って、路面・路肩・法面・排水施設・構造物などの状態や、道路の使われ方を確かめる作業。
- 【道路使用許可】どうろしようきょか工事に関わる法規(道路・火薬・土地利用)道路で工事や作業をするときに受ける、その場所を管轄する警察署長の許可(道路交通法第77条)。工事をする者だけでなく、工事の請負人も受ける必要があります。
- 【道路照明】どうろしょうめい道路(構造・付属物・維持)夜間の交通の安全のため、交差点・横断歩道・トンネルなどを照らす照明。
- 【道路占用(許可)】どうろせんよう道路(構造・付属物・維持)電柱・水道管・ガス管・看板などを道路に設けて、継続して道路を使うこと。道路管理者の許可が要ります(道路法第32条)。
- 【道路に関する禁止行為】どうろにかんするきんしこうい道路(構造・付属物・維持)道路をみだりに傷つけたり汚したりすること、道路に土石や竹木などを積んで、道路の構造や交通に支障を及ぼすおそれのある行為をすること(道路法第43条)。
- 【道路の区分(第1種〜第4種)】どうろのくぶん道路(構造・付属物・維持)道路構造令で、高速道路などの自動車専用道路かどうかと、地方部か都市部かで、道路を第1種から第4種に分けたもの。さらに交通量などで級に分けます(道路構造令第3条)。
- 【道路の附属物】どうろのふぞくぶつ道路(構造・付属物・維持)道路の構造を守り、安全で円滑な交通を確保するための施設。道路上の柵や駒止め、並木や街灯、道路標識、道路情報の施設などです(道路法第2条)。
- 【道路標識】どうろひょうしき道路(構造・付属物・維持)案内・警戒・規制・指示などを、記号や文字で道路の利用者に示す板。道路の附属物の一つです。
- 【トータルステーション(TS)】とーたるすてーしょん測地測量(基準点・GNSS・水準)角度(水平角・鉛直角)と距離を1台で測れる測量機。光波で距離を測り、データを記録できます。
- 【渡海(河)水準測量】とかいすいじゅんそくりょう測地測量(基準点・GNSS・水準)川や海をはさんで、ふつうの水準測量でつなげない2点の高さをつなぐ測量。交互法・経緯儀法・俯仰ねじ法があります。
- 【渡海水準の観測時間帯とセット数】とかいすいじゅんのかんそくじかんたい水準測量の観測と計算渡海(河)水準測量は、観測地点の南中時の前3時間・後4時間の間に観測し、セット数は交互法で60√S、経緯儀法と俯仰ねじ法で80√S(Sはkm)とします(準則第64条)。
- 【補助工法・特殊工法】とくしゅこうほう道路トンネル技術基準補助工法は、通常の設備・人員構成を大きく変えずに掘削のサイクルの中で行う、切羽や天端の安定のための補助的な工法。特殊工法は、掘削が難しい地山や構造物との近接施工のために、設備や人員構成を新たに準備して行う工法です(道路トンネル技術基準1-3)。
- 【特殊堤】とくしゅてい堤防の設計と浸透・安定全部または主な部分がコンクリートや鋼矢板などでできていて、盛土がなくても自立する堤防。コンクリートの胸壁をもつ堤防も含みます。
- 【特殊補助曲線・凹地曲線】とくしゅほじょきょくせん・おうちきょくせん図式(数値地形図の表示の決まり)図式の等高線の区分。計曲線・主曲線・補助曲線に加え、さらに細かく起伏を表す特殊補助曲線と、まわりより低いくぼ地を表す凹地曲線があります(公共測量標準図式第35条)。
- 【特定開発行為(土砂災害特別警戒区域)】とくていかいはつこうい砂防・地すべり・急傾斜地特別警戒区域内で、建築が予定される建物の用途が制限用途(自分が住む以外の住宅と、学校・医療施設・社会福祉施設などの要配慮者の施設)である開発行為。あらかじめ都道府県知事の許可が要ります(土砂災害防止法第10条)。
- 【特定建設作業(騒音)】とくていけんせつさぎょう環境対策(騒音・振動)建設工事の作業のうち、著しい騒音を出すとして政令で決められた作業(騒音規制法第2条)。くい打機・さく岩機・空気圧縮機などを使う作業や、定格出力80kW以上のバックホウ(低騒音型として指定されたものを除く)を使う作業などです(同法施行令 別表第二)。
- 【特定建設作業(振動)】とくていけんせつさぎょう(しんどう)環境対策(騒音・振動)建設工事の作業のうち、著しい振動を出すとして政令で決められた作業。くい打機・くい抜機、鋼球による破壊、舗装版破砕機、ブレーカ(手持式を除く)を使う作業などです(振動規制法施行令 別表第二)。
- 【特定建設作業の届出(7日前)】とくていけんせつさぎょうのとどけで環境対策(騒音・振動)指定地域で特定建設作業を伴う工事をするとき、作業開始の日の7日前までに、作業の場所・期間・騒音の防止の方法などを市町村長に届け出ること(騒音規制法第14条)。
- 【特定建設資材(4品目)】とくていけんせつしざい撤去・解体とリサイクル建設リサイクル法で、廃棄物になったときに再資源化が特に必要とされる建設資材。コンクリート、コンクリートと鉄からなる建設資材、木材、アスファルト・コンクリートの4品目です(同法施行令第1条)。
- 【特定港内の工事の許可】とくていこうないのこうじのきょか工事に関わる法規(道路・火薬・土地利用)特定港の中や境界の近くで工事や作業をするときに受ける、港長の許可(港則法第31条)。
- 【特定自主検査(年次)】とくていじしゅけんさ建設機械車両系建設機械について、1年以内ごとに1回、原動機・動力伝達装置・走行装置・ブレーキ・作業装置・油圧装置などを定期に検査すること(労働安全衛生規則第167条・第169条の2)。
- 【読定単位(水平角・鉛直角)】どくていたんい基準点測量の観測・点検・平均計算角度を読み取る最小の単位。1級・2級基準点測量は1″、3級は10″、4級は20″が標準です(準則第37条)。
- 【特定元方事業者】とくていもとかたじぎょうしゃ安全衛生建設業などで、仕事の一部を下請(関係請負人)に出している一番上の元請(元方事業者)のこと(労働安全衛生法第15条)。
- 【特定盛土等】とくていもりどとう盛土規制法の詳しい決まり宅地か農地等で行う盛土・切土で、隣接・近接する宅地に災害を起こすおそれが大きいとして政令で定めるもの(盛土規制法第2条第3号)。規模の基準は宅地造成と同じです(施行令第3条)。
- 【特定盛土等規制区域の届出(30日前)】とくていもりどとうきせいくいきのとどけで盛土規制法の詳しい決まり特定盛土等規制区域で特定盛土等や土石の堆積の工事をするとき、許可が要る規模に満たなくても、着手の30日前までに計画を都道府県知事に届け出る義務(盛土規制法第27条)。
- 【特定有害物質】とくていゆうがいぶっしつ土壌汚染対策法の詳しい決まり鉛・砒素・トリクロロエチレンなど、土壌に含まれることで人の健康に被害を生じるおそれがあるとして政令で定めた物質(土壌汚染対策法第2条)。施行令第1条で25の物質が挙がっています。
- 【特別管理産業廃棄物】とくべつかんりさんぎょうはいきぶつ廃棄物処理法と建設工事の廃棄物産業廃棄物のうち、爆発性・毒性・感染性など人の健康や生活環境に被害を生じるおそれのある性状をもつものとして政令で定めるもの(廃棄物処理法第2条)。
- 【特別警戒区域の建築物の構造規制・移転の勧告】とくべつけいかいくいきのけんちくぶつのこうぞうきせい砂防・地すべり・急傾斜地特別警戒区域内の居室をもつ建築物は、土砂災害の原因となる現象の衝撃に対して安全な構造とするよう建築基準法の政令で基準が定められ、建築確認の対象になります。著しい危害のおそれが大きい建物には、都道府県知事が移転などを勧告できます(土砂災害防止法第24条〜第26条)。
- 【独立したカメラキャリブレーション】どくりつしたかめらきゃりぶれーしょん現地測量とUAV写真測量撮影とは別に、三次元のターゲットなどを撮ってカメラの焦点距離・主点位置のずれ・放射方向と接線方向の歪みを求めること。画像座標の残差は0.1画素以内とします(準則第145条)。
- 【床固め工(砂防)】とこがためこう砂防・地すべり・急傾斜地渓流の川底を横断して低い堰堤をつくり、川底が掘れて下がったり、川岸が崩れたりするのを防ぐ工事。
- 【床付け】とこづけ土工・残土掘削の最後に、底を設計の高さどおりに平らに仕上げること。仕上がった底面を「床付け面」と言い、ここに砕石や基礎が乗ります。
- 【床止め・床固め】とこどめ・とこがため河川・海岸川底に横断してつくる低い構造物で、川底が掘れて下がるのを止め、川の勾配を安定させます。砂防では床固めと呼びます。
- 【床掘】とこぼり土工・残土擁壁・側溝・基礎などの構造物を造るために、その形に合わせて地面を掘り下げること。掘った底が構造物の「床」になります。
- 【都市下水路】としげすいろ下水道主に市街地の下水を排除するために地方公共団体が管理する下水道(公共下水道と流域下水道を除く)で、政令の規模以上のものを、その地方公共団体が指定したもの(下水道法第2条第5号)。
- 【土質】どしつ土工・残土土の性質のこと。粒の大きさ(礫・砂・シルト・粘土)の割合や、水の含み方、硬さで決まり、「砂質土」「粘性土」などと呼び分けます。
- 【土質改良(安定処理)】どしつかいりょう土工・残土柔らかい土や水っぽい土に、石灰・セメント系固化材などを混ぜて固め、強さを上げること。現場で混ぜる方法と、改良プラントで混ぜる方法があります。
- 【土砂災害】どしゃさいがい砂防・地すべり・急傾斜地急傾斜地の崩壊(がけ崩れ)・土石流・地すべり、または河道閉塞による湛水が原因で、人の生命や身体に生じる被害(土砂災害防止法第2条)。
- 【土砂災害警戒区域(イエローゾーン)】どしゃさいがいけいかいくいき砂防・地すべり・急傾斜地土砂災害が起きると住民の生命・身体に危害が生じるおそれがあり、警戒避難体制を特に整えるべき区域として、都道府県知事が指定する区域(土砂災害防止法第7条)。
- 【土砂災害警戒情報】どしゃさいがいけいかいじょうほう砂防・地すべり・急傾斜地区域ごとの雨量が、土砂災害の急迫した危険が予想される雨量(危険降雨量)に達したとき、都道府県知事が市町村長に通知し、一般にも知らせる情報。市町村の避難指示の判断に使われます(土砂災害防止法第27条)。
- 【土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)】どしゃさいがいとくべつけいかいくいき砂防・地すべり・急傾斜地警戒区域のうち、建物が壊れて住民に著しい危害が生じるおそれがある区域として、都道府県知事が指定する区域(土砂災害防止法第9条)。
- 【土砂吐き・舟通し(可動堰)】どしゃばき河川・海岸可動堰の可動部の一部で、土砂を流し出す効用や舟を通す効用を兼ねる部分。その部分の径間長は、通常の値より短くできます(河川管理施設等構造令第39条)。
- 【土砂流出防止】どしゃりゅうしゅつぼうし土工・残土雨で盛土や仮置きの土が流れ出さないようにする対策。シートで覆う、土のうや柵で囲う、排水路と沈砂池をつくる、などを組み合わせます。
- 【土壌汚染状況調査】どじょうおせんじょうきょうちょうさ土壌汚染対策法の詳しい決まり法律に基づいて、指定調査機関が土地の土壌の特定有害物質による汚染の状況を調べる調査(土壌汚染対策法第2条第2項)。
- 【土壌汚染対策法】どじょうおせんたいさくほう土工・残土土の中の有害な物質(鉛・ヒ素・六価クロムなど、法律で決められた「特定有害物質」)による健康被害を防ぐための法律。汚れているおそれのある土地の調査や、汚れた土の持ち出しのルールを決めています。
- 【土壌溶出量基準・土壌含有量基準】どじょうようしゅつりょうきじゅん土壌汚染対策法の詳しい決まり土壌の汚染状態を判断する2つの基準。溶出量基準は土から水に溶け出す量、含有量基準は土に含まれる量についての基準です(施行規則第31条)。
- 【土捨場】どすてば土工・残土残土を最終的に置いて処分する場所。公共工事では発注者が用意・指定する土捨場に運ぶこともあります。
- 【土石の堆積】どせきのたいせき盛土規制法の詳しい決まり宅地か農地等で、一定期間がたったら除去する前提で行う土石の堆積のうち、高さが2mを超えるもの、または面積が500㎡を超えるもの(盛土規制法第2条第4号、施行令第4条)。
- 【土石の堆積の技術的基準(勾配・空地・柵)】どせきのたいせきのぎじゅつてききじゅん盛土規制法の詳しい決まり土石の堆積は、勾配が10分の1以下の土地で行い、周囲に空地と柵などを設けるという基準(施行令第19条)。
- 【土石流】どせきりゅう砂防・地すべり・急傾斜地山腹が崩れてできた土石や、谷にたまった土石が、水と一体になって一気に流れ下る現象(土砂災害防止法第2条)。
- 【土台基礎(梯子土台)】どだいきそ基礎工・杭・地盤改良軟らかい地盤で、護岸などの下に木材を土台として並べる基礎。一本土台・片梯子土台・梯子土台・止杭一本土台があります。
- 【土地家屋調査士】とちかおくちょうさし境界・登記・地籍不動産の表示に関する登記(土地の分筆、建物の新築の登記など)のための調査・測量と、その申請手続きの代理を仕事とする国家資格者。
- 【土地条件図】とちじょうけんず地形分類と国土地理院の地図データ防災対策や土地利用の計画の基礎資料にするため、昭和30年代からの土地条件調査をもとに、主に地形分類(山地・台地・段丘・低地・水部・人工地形など)を示した図。
- 【土地所在図・地役権図面】とちしょざいず基盤地図情報と登記所の地図・図面土地所在図は、方位・縮尺・土地の形状・隣地の地番を記録し、近くの土地の登記所の地図と同じ縮尺で作る図面。地役権図面は、地役権を設定する範囲を明らかにし、方位・縮尺・地番などを記録する図面です(不動産登記規則第76条・第79条)。
- 【土地の形質の変更の届出(3,000㎡以上)】とちのけいしつのへんこうのとどけで土壌汚染対策法の詳しい決まり面積が3,000㎡以上の土地の形質の変更をする者が、着手の30日前までに場所や着手予定日を都道府県知事に届け出る義務。有害物質使用特定施設がある工場の敷地などでは900㎡以上です(土壌汚染対策法第4条、施行規則第22条)。
- 【特許権等】とっきょけんとう工事の進め方(共通仕様書の総則)設計図書に明示のない特許を使い、その費用を発注者に求める場合は、権利者と交渉する前に監督職員と協議するという決まり(共通仕様書1-1-1-44)。
- 【突堤】とってい河川・海岸海岸から沖に向かって細長く突き出してつくる堤。海岸に沿って動く砂を止めて、浜を守ります。
- 【土堤】どてい堤防の設計と浸透・安定盛土でつくった堤防。河川管理施設等構造令に基づき、堤防は土堤とするのが原則です。
- 【土留め支保工】どどめしほこう仮設工掘削した穴の壁が崩れないように、矢板や杭の壁を、腹起し・切梁などの部材で内側から支える仮設の構造。
- 【土止め支保工作業主任者】どどめしほこうさぎょうしゅにんしゃ掘削・土止め・型枠支保工の安全規則土止め支保工の切りばり・腹おこしの取付けや取外しの作業で、地山の掘削及び土止め支保工作業主任者技能講習を修了した者から選任する作業主任者(労働安全衛生法施行令第6条第10号、労働安全衛生規則第374条)。
- 【土止め支保工の組立図】どどめしほこうのくみたてず掘削・土止め・型枠支保工の安全規則土止め支保工を組み立てる前につくる図。矢板・くい・背板・腹おこし・切りばりなどの部材の配置、寸法、材質と、取付けの時期・順序を示します(労働安全衛生規則第370条)。
- 【土止め支保工の部材の取付け】どどめしほこうのぶざいのとりつけ掘削・土止め・型枠支保工の安全規則切りばりと腹おこしは脱落しないよう確実に取り付け、圧縮材(火打ちを除く)の継手は突合せ継手とし、切りばりの接続部や交差部は当て板とボルトなどで堅固にするという決まり(労働安全衛生規則第371条)。
- 【土のう】どのう土工・残土袋に土や砂を詰めたもの。積んで水をせき止めたり、シートを押さえたり、足場を整えたりと、現場のいろいろな場面で使います。
- 【土のう締切・土砂締切】どのうしめきり仮設工土のうを積んだり土砂を盛ったりして、川の水を一時的にせき止める締切。砂防工事などでよく使います。
- 【土羽(土羽打ち)】どは法面・擁壁盛土の法面の表面に使う土(土羽土)と、それを板(土羽板)でたたいて締め固め、法面の形に仕上げること。
- 【度分秒(60進法)】どふんびょう測量の計算(基礎数学)角度を、1度=60分、1分=60秒に分けて表す方法。「35°12′30″」のように書きます。
- 【トラス構造(二次応力への配慮)】とらすこうぞう鋼とコンクリートの上部構造(道路橋示方書)トラス部材の断面は、二次応力の影響を小さくし、トラス面外の座屈を防ぎ、格点で応力を円滑に伝えられるように構成するという決まり(道示Ⅱ鋼部材編7.2)。
- 【トラックアジテータ(生コン車)】とらっくあじてーたコンクリート工ドラムを回し続けて、練り混ぜた生コンを分離させずに運ぶトラック。いわゆる生コン車(ミキサー車)です。
- 【トラベラークレーン架設(片持式)】とらべらーくれーんかせつ橋梁の施工架設済みの桁の上を移動するクレーン(トラベラークレーン)で、次の部材を先へ先へと片持ちで継ぎ足して架ける方法。
- 【トランシット法則】とらんしっとほうそく測量の計算(基礎数学)多角測量の閉合差を、各測線の緯距・経距の大きさ(絶対値)に比例して割り振る方法。角度の精度が距離の精度より高いときに使います。
- 【土量変化率(L・C)】どりょうへんかりつ土工・残土同じ土でも「地山」「ほぐし」「締固め後」で体積が変わる。その変わり方を表す2つの数字が土量変化率で、L(ほぐし率)=ほぐした量÷地山の量、C(締固め率)=締固め後の量÷地山の量です。
- 【トルク法・回転法】とるくほう・かいてんほう橋梁の施工高力ボルトに所定の軸力を入れる締め方。トルク法は締め付けるトルクで管理し、回転法はナットを回す角度で管理します。
- 【トルシア形高力ボルト】とるしあがたこうりょくぼると橋梁の施工先端に切れる部分(ピンテール)がついた高力ボルト。専用の締付け機で締め、所定の力に達するとピンテールが切れて締付けが終わったことが分かります。
- 【ドレーン工(堤防)】どれーんこう堤防の設計と浸透・安定堤防の川裏のり尻を透水性の大きい材料に置き換え、堤体にしみ込んだ水を速やかに排水する工法。
- 【トレミー管】とれみーかん基礎工・杭・地盤改良水や安定液で満たされた孔の底から、コンクリートを打ち上げるための管。管の先をコンクリートの中に入れたまま打ち続けます。
- 【トレンチャ】とれんちゃ建設機械チェーンについた刃を回して、細く長い溝(トレンチ)を連続して掘る機械(安衛令 別表第七)。
- 【道路縁(基盤地図情報)】どろぶち基盤地図情報と登記所の地図・図面歩道・自転車道・車道・中央帯・路肩・軌道敷・交通島・植樹帯などでできる道路の部分の、最も外側の線。植樹帯が最も外側にあるときは、植樹帯を除いた部分の最も外側の線です(基盤地図情報の省令第1条)。
- 【トンネルの換気(煤煙・設計濃度・換気方式)】とんねるのかんき道路トンネル技術基準煤煙は自動車が出すディーゼル黒煙などの浮遊粉塵、設計濃度は換気施設の設計に使う煤煙や一酸化炭素の目標濃度、所要換気量は設計濃度まで薄めるのに必要な新鮮空気量。換気方式には縦流式・横流式などがあります(道路トンネル技術基準1-3)。
- 【トンネルの線形】とんねるのせんけい道路トンネル技術基準平面線形は、原則として直線か大半径の曲線を使う。縦断勾配は、湧水などの排水を妨げない範囲で極力小さくし、変化点には大半径の縦断曲線を入れます(道路トンネル技術基準3-2)。
- 【トンネルの測量(坑外基準点・坑内測点)】とんねるのそくりょう道路トンネル技術基準坑外に施工のための基準点を設けて相互関係を明らかにし、坑内の測点は移動しないよう堅固に設けて、必要な精度と頻度で坑外基準点から照査すること(道路トンネル技術基準4-11-5)。
- 【トンネルの付属施設】とんねるのふぞくしせつ道路トンネル技術基準道路構造令第34条に示される、トンネルに付属する換気施設・照明施設・非常用施設(道路トンネル技術基準1-3)。
- 【トンネル防水工(防水シート)】とんねるぼうすいこうトンネル(NATM)覆工コンクリートの裏に防水シートを張り、地山からの水が覆工にしみ出さないようにする工事。
