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とくべつかんりさんぎょうはいきぶつ
【特別管理産業廃棄物】
廃棄物処理法と建設工事の廃棄物廃棄物の区分
産業廃棄物のうち、爆発性・毒性・感染性など人の健康や生活環境に被害を生じるおそれのある性状をもつものとして政令で定めるもの(廃棄物処理法第2条)。
現場でどう使うか
収集運搬や処分には、普通の産業廃棄物とは別の許可と基準がある。
勘違いしやすいところ
普通の産業廃棄物の許可業者に委託しても、特別管理産業廃棄物は扱えない。
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出典
2026-10-14 確認。公開資料をもとに残土バンク編集部が新人向けに書き直したもので、発注者の仕様書・基準が優先します。
