登記所の地図の縮尺(とうきしょのちずのしゅくしゃく)とは|工事苑 | 残土バンク
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とうきしょのちずのしゅくしゃく

【登記所の地図の縮尺】

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登記所の地図の縮尺は、市街地地域で1/250か1/500、村落・農耕地域で1/500か1/1,000、山林・原野地域で1/1,000か1/2,500(不動産登記規則第10条)。

市街地1/250・1/500村落・農耕地1/500・1/1,000山林・原野1/1,000・1/2,500

現場でどう使うか

地図を作る測量は、三角点・電子基準点・国土調査法の基準点など(基本三角点等)をもとに行う。

勘違いしやすいところ

土地の状況などで、この縮尺が適当でないときは別の縮尺にできる。

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出典

2026-10-14 確認。公開資料をもとに残土バンク編集部が新人向けに書き直したもので、発注者の仕様書・基準が優先します。

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