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【土地の形質の変更の届出(3,000㎡以上)】

土壌汚染対策法の詳しい決まり調査と届出

面積が3,000㎡以上の土地の形質の変更をする者が、着手の30日前までに場所や着手予定日を都道府県知事に届け出る義務。有害物質使用特定施設がある工場の敷地などでは900㎡以上です(土壌汚染対策法第4条、施行規則第22条)。

3,000㎡以上届出30日前まで

現場でどう使うか

届出を受けた都道府県知事が汚染のおそれがあると認めると、所有者等に調査が命じられる。

勘違いしやすいところ

所有者等の全員の同意を得て事前に調査した結果を、届出と一緒に出すこともできる(法第4条第2項)。

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出典

2026-10-14 確認。公開資料をもとに残土バンク編集部が新人向けに書き直したもので、発注者の仕様書・基準が優先します。

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