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どせきのたいせき

【土石の堆積】

盛土規制法の詳しい決まり対象になる行為

宅地か農地等で、一定期間がたったら除去する前提で行う土石の堆積のうち、高さが2mを超えるもの、または面積が500㎡を超えるもの(盛土規制法第2条第4号、施行令第4条)。

2m超一時的な堆積または面積500㎡超

現場でどう使うか

残土の仮置場やストックヤードが、これにあたることがある。

勘違いしやすいところ

一時的に置くだけでも、高さか面積の基準を超えれば対象になる。

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出典

2026-10-14 確認。公開資料をもとに残土バンク編集部が新人向けに書き直したもので、発注者の仕様書・基準が優先します。

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