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ちゅうかんしょりさんぎょうはいきぶつ
【中間処理産業廃棄物】
廃棄物処理法と建設工事の廃棄物廃棄物の区分
発生から最終処分が終わるまでの処理の途中で、一度処分(破砕・選別など)した後の産業廃棄物(廃棄物処理法第12条)。
現場でどう使うか
中間処理業者も、出した中間処理産業廃棄物について事業者としてマニフェストを交付する。
勘違いしやすいところ
中間処理しても、最終処分までの処理が終わったことにはならない。
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出典
2026-10-14 確認。公開資料をもとに残土バンク編集部が新人向けに書き直したもので、発注者の仕様書・基準が優先します。
