多量排出事業者の処理計画(たりょうはいしゅつじぎょうしゃのしょりけいかく)とは|工事苑 | 残土バンク
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たりょうはいしゅつじぎょうしゃのしょりけいかく

【多量排出事業者の処理計画】

廃棄物処理法と建設工事の廃棄物排出事業者の責任

多量の産業廃棄物を出す事業場をもつ事業者が、減量などの処理計画をつくって都道府県知事に出し、実施状況を報告すること(廃棄物処理法第12条第9項・第10項)。

処理計画知事公表される

現場でどう使うか

計画と実施状況は、都道府県知事が公表する。

勘違いしやすいところ

対象になる量の基準は政令などで決まっている。

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出典

2026-10-14 確認。公開資料をもとに残土バンク編集部が新人向けに書き直したもので、発注者の仕様書・基準が優先します。

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