/
ていぼうにもうけるきょうだい
【堤防に設ける橋台】
河川・海岸河川を横断する施設
川幅50m以上の河川などの堤防に設ける橋台は流下断面内に設けず、その他の堤防の橋台も表法肩より表側に設けないこと。表側の面は堤防の法線に平行にし、底面は堤防の地盤に定着させます(河川管理施設等構造令第61条)。
現場でどう使うか
山間狭窄部など治水上の支障がない場合は、例外がある。
勘違いしやすいところ
堤防の構造に著しい支障を及ぼさない措置をとれば、表側の面を法線に平行にしなくてもよい。
この言葉が出てくる工事の手順は、施工手順ガイド「河川工」で図つきで読めます。
関連する言葉・ページ
出典
2026-10-14 確認。公開資料をもとに残土バンク編集部が新人向けに書き直したもので、発注者の仕様書・基準が優先します。
