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ちせきずこんてん
【地籍図根点(地籍図根三角点・地籍図根多角点)】
地籍調査の作業地籍測量と成果
地籍図根三角測量で決めた地籍図根三角点と、地籍図根多角測量で決めた地籍図根多角点の総称(地籍調査作業規程準則第43条)。
現場でどう使うか
地籍図根測量は、多角測量法で行う(同第45条)。基準点測量で決めた節点を、地籍図根三角点とすることもできる。
勘違いしやすいところ
地籍図根点には、原則として標識を設置する。
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出典
2026-10-14 確認。公開資料をもとに残土バンク編集部が新人向けに書き直したもので、発注者の仕様書・基準が優先します。
