中間検査・許可などが要る規模(ちゅうかんけんさなどがいるきぼ)とは|工事苑 | 残土バンク
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ちゅうかんけんさなどがいるきぼ

【中間検査・許可などが要る規模】

盛土規制法の詳しい決まり許可と届出

盛土で高さ2mを超える崖、切土で高さ5mを超える崖ができるもの、高さ5mを超える盛土、面積3,000㎡を超える盛土・切土の規模(施行令第23条)。中間検査・定期報告と、特定盛土等規制区域での許可の基準になります(施行令第25条・第28条)。

盛土の崖 2m超切土の崖 5m超盛土の高さ 5m超面積 3,000㎡超条例でより小さくできる

現場でどう使うか

特定盛土等規制区域の土石の堆積は、高さ5mを超えて面積1,500㎡を超えるもの、または面積3,000㎡を超えるものが許可の対象(施行令第25条第2項・第28条第2項)。

勘違いしやすいところ

都道府県は条例で、許可が要る規模をこれより小さくできる(法第32条)。現場の都道府県の条例も確かめる。

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出典

2026-10-14 確認。公開資料をもとに残土バンク編集部が新人向けに書き直したもので、発注者の仕様書・基準が優先します。

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