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たいしょうけんせつこうじ

【対象建設工事(建設リサイクル法の規模)】

建設リサイクル法と指定副産物建設リサイクル法

特定建設資材を使う一定規模以上の解体・新築などの工事。建築物の解体は床面積80㎡、新築・増築は500㎡、修繕などは請負代金1億円、建築物以外の工作物の工事は請負代金500万円が基準です(建設リサイクル法第9条、施行令第2条)。

建築物の解体床面積80㎡新築・増築床面積500㎡修繕など1億円工作物の工事500万円以上が対象(分割しても合算)

現場でどう使うか

対象建設工事の受注者と下請負人は、分別解体等をしなければならない。

勘違いしやすいところ

1つの工事を2つ以上の契約に分けても、正当な理由がなければ1つの契約とみなして規模を判断する(施行令第2条第2項)。

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出典

2026-10-14 確認。公開資料をもとに残土バンク編集部が新人向けに書き直したもので、発注者の仕様書・基準が優先します。

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