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ちょぞうとりあつかいのつうそく
【貯蔵・取扱いの共通の基準(通則)】
消防法の危険物(現場の燃料)貯蔵と取扱い
製造所等での危険物の貯蔵・取扱いに共通する技術上の基準。みだりに火気を使わない、係員以外をみだりに出入りさせない、漏れ・あふれ・飛散を防ぐ、などを定めています(危険物の規制に関する政令第24条)。
現場でどう使うか
危険物のくずやかすは、1日に1回以上、性質に応じて安全な場所で処置する。
勘違いしやすいところ
危険物が残っている設備や容器を修理するときは、安全な場所で危険物を完全に除いてから行う。
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出典
2026-10-14 確認。公開資料をもとに残土バンク編集部が新人向けに書き直したもので、発注者の仕様書・基準が優先します。
