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とっきょけんとう

【特許権等】

工事の進め方(共通仕様書の総則)事故・災害と保険

設計図書に明示のない特許を使い、その費用を発注者に求める場合は、権利者と交渉する前に監督職員と協議するという決まり(共通仕様書1-1-1-44)。

特許特先に協議監督職員著作物の著作権は発注者に

現場でどう使うか

業務で発明や考案をしたら、保全の措置をとり、出願や権利の帰属を発注者と協議する。

勘違いしやすいところ

引き渡した目的物が著作物にあたる場合、その著作権は発注者に属する。

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出典

2026-10-14 確認。公開資料をもとに残土バンク編集部が新人向けに書き直したもので、発注者の仕様書・基準が優先します。

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