特別警戒区域の建築物の構造規制・移転の勧告(とくべつけいかいくいきのけんちくぶつのこうぞうきせい)とは|工事苑 | 残土バンク
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とくべつけいかいくいきのけんちくぶつのこうぞうきせい

【特別警戒区域の建築物の構造規制・移転の勧告】

砂防・地すべり・急傾斜地土砂災害特別警戒区域の対策

特別警戒区域内の居室をもつ建築物は、土砂災害の原因となる現象の衝撃に対して安全な構造とするよう建築基準法の政令で基準が定められ、建築確認の対象になります。著しい危害のおそれが大きい建物には、都道府県知事が移転などを勧告できます(土砂災害防止法第24条〜第26条)。

構造の基準

現場でどう使うか

勧告をしたときは、知事は土地の取得のあっせんなどに努める。

勘違いしやすいところ

都市計画区域外でも、特別警戒区域内の居室をもつ建築物は建築確認の対象になる(同第25条)。

この言葉が出てくる工事の手順は、施工手順ガイド「法面工」で図つきで読めます。

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出典

2026-10-14 確認。公開資料をもとに残土バンク編集部が新人向けに書き直したもので、発注者の仕様書・基準が優先します。

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