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ちせきそくりょうのほうしき

【地籍測量の方式(地上法・航測法・併用法)】

地籍調査の作業地籍測量と成果

地上測量による地上法、空中写真測量か航空レーザ測量による航測法、それらを併用する併用法のいずれかで、座標計算により筆界点の位置を求める地籍測量の方式(地籍調査作業規程準則第37条)。

地上法航測法併用法座標計算で筆界点を求める航測法は乙一〜乙三の区域で

現場でどう使うか

地籍測量は、基本三角点などを基礎として行う(同第38条)。

勘違いしやすいところ

航測法は、精度区分乙一・乙二・乙三が適用される区域でだけ使える。

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出典

2026-10-14 確認。公開資料をもとに残土バンク編集部が新人向けに書き直したもので、発注者の仕様書・基準が優先します。

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