道路に関する禁止行為(どうろにかんするきんしこうい)とは|工事苑 | 残土バンク
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どうろにかんするきんしこうい

【道路に関する禁止行為】

道路(構造・付属物・維持)道路の決まり

道路をみだりに傷つけたり汚したりすること、道路に土石や竹木などを積んで、道路の構造や交通に支障を及ぼすおそれのある行為をすること(道路法第43条)。

泥で汚す土石を積む

現場でどう使うか

残土やダンプの泥で道路を汚さない、道路に資材を置かない。

勘違いしやすいところ

積載物が落ちそうな車両には、道路管理者が通行の中止などを命じることができる(道路法第43条の2)。

この言葉が出てくる工事の手順は、施工手順ガイド「道路工(舗装)」で図つきで読めます。

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出典

2026-10-14 確認。公開資料をもとに残土バンク編集部が新人向けに書き直したもので、発注者の仕様書・基準が優先します。

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