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たかさにめーとるいじょうのさぎょう

【高さ2m以上の作業(作業床・囲い)】

安全衛生墜落・落下

高さ2m以上で墜落のおそれがある場所では、足場などで作業床を設け、作業床の端や開口部には囲い・手すり・覆いを設けます(労働安全衛生規則第518条・第519条)。

2m作業床・手すり・覆い

現場でどう使うか

作業床を設けるのが難しいときは、防網を張り、墜落制止用器具を使わせるなどの措置をとる。

勘違いしやすいところ

「2m」は墜落の規制の基準。1.9mでも落ちれば大けがになる。

この言葉が出てくる工事の手順は、施工手順ガイド「仮設工」で図つきで読めます。

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出典

2026-10-14 確認。公開資料をもとに残土バンク編集部が新人向けに書き直したもので、発注者の仕様書・基準が優先します。

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