土止め支保工作業主任者(どどめしほこうさぎょうしゅにんしゃ)とは|工事苑 | 残土バンク
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どどめしほこうさぎょうしゅにんしゃ

【土止め支保工作業主任者】

掘削・土止め・型枠支保工の安全規則土止め支保工

土止め支保工の切りばり・腹おこしの取付けや取外しの作業で、地山の掘削及び土止め支保工作業主任者技能講習を修了した者から選任する作業主任者(労働安全衛生法施行令第6条第10号、労働安全衛生規則第374条)。

切りばり・腹おこし

現場でどう使うか

作業の方法を決めて直接指揮し、材料の欠点と器具・工具を点検し、墜落制止用器具と保護帽の使用を監視する(同規則第375条)。

勘違いしやすいところ

点検(7日を超えない期間ごとなど)は事業者の義務で、主任者の職務とは別に決まっている(同規則第373条)。

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出典

2026-10-14 確認。公開資料をもとに残土バンク編集部が新人向けに書き直したもので、発注者の仕様書・基準が優先します。

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