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としげすいろ
【都市下水路】
下水道下水道の区分
主に市街地の下水を排除するために地方公共団体が管理する下水道(公共下水道と流域下水道を除く)で、政令の規模以上のものを、その地方公共団体が指定したもの(下水道法第2条第5号)。
現場でどう使うか
終末処理場をもたず、排除だけを行う。
勘違いしやすいところ
指定がなければ、都市下水路にはならない。
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出典
2026-10-14 確認。公開資料をもとに残土バンク編集部が新人向けに書き直したもので、発注者の仕様書・基準が優先します。
