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たくちぞうせい
【宅地造成(盛土規制法の定義)】
盛土規制法の詳しい決まり対象になる行為
宅地以外の土地を宅地にするための盛土・切土で政令で定めるもの(盛土規制法第2条第2号)。盛土で高さ1mを超える崖、切土で高さ2mを超える崖ができるもの、高さ2mを超える盛土、面積500㎡を超える盛土・切土などです(施行令第3条)。
現場でどう使うか
この法律の「宅地」は、農地・採草放牧地・森林と、道路・公園・河川などの公共施設用地以外の土地をいう(法第2条第1号)。
勘違いしやすいところ
建物を建てるかどうかは関係ない。農地等と公共施設用地以外の土地は、すべてこの法律の「宅地」になる。
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出典
2026-10-14 確認。公開資料をもとに残土バンク編集部が新人向けに書き直したもので、発注者の仕様書・基準が優先します。
