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とうききろくのちょうさ

【登記記録の調査(土地・建物)】

路線・河川・用地測量の決まり用地測量

管轄の法務局などにある土地と建物の登記記録を、登記事項証明書などで調べること(準則第673条・第674条)。

登記事項証明書所有者地目地積

現場でどう使うか

所有者・地目・地積などを調べ、土地調査表などにまとめる。

勘違いしやすいところ

登記の地積と実測の面積は一致しないことがある。

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出典

2026-10-14 確認。公開資料をもとに残土バンク編集部が新人向けに書き直したもので、発注者の仕様書・基準が優先します。

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