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てきせいなこうきのせってい

【適正な工期の設定】

品確法(公共工事の品質確保)理念と発注者の責務

休日、準備期間、天候などで作業ができないと見込まれる日数などを考えて、工事に従事する人の労働条件が適正に確保される工期を設定すること(品確法第7条第1項第11号)。

準備施工(休日を含む)天候など工期

現場でどう使うか

休日と準備期間に加え、雨などで作業ができない日数を見込んで工期を決める。

勘違いしやすいところ

受注者も、下請契約で適正な工期を定めなければならない(第8条第2項)。

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出典

2026-10-14 確認。公開資料をもとに残土バンク編集部が新人向けに書き直したもので、発注者の仕様書・基準が優先します。

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