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【賃金支払いの原則(通貨・直接・全額・毎月1回以上・一定期日)】

労働と働き方賃金と保険

使用者が労働者に賃金を払うときの5つの決まり。通貨で、労働者に直接、全額を、毎月1回以上、決まった日に払います(労働基準法第24条)。労働者の同意があれば口座振込にでき、法令や労使協定があれば一部を控除できます。

通貨で直接全額毎月1回以上一定期日同意があれば口座振込、協定があれば一部控除労働基準法第24条

現場でどう使うか

未成年の労働者の賃金を親が代わりに受け取ることはできない(直接払いの原則)。

勘違いしやすいところ

賞与や臨時の賃金は「毎月1回以上・一定期日」の対象外。

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出典

2026-10-14 確認。公開資料をもとに残土バンク編集部が新人向けに書き直したもので、発注者の仕様書・基準が優先します。

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