工事苑 › 50音索引
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- 【マーシャル安定度試験】まーしゃるあんていどしけん舗装アスファルト混合物の円柱の供試体を横から押して、壊れるまでの強さ(安定度)と変形量(フロー値)を測る試験。配合を決めるのに使います。
- 【埋設物などに近い掘削(つり防護・受け防護)】まいせつぶつなどにちかいくっさく掘削・土止め・型枠支保工の安全規則埋設物や、れんが壁・ブロック塀・擁壁などに近い箇所の明り掘削で、それらが壊れて危険になるおそれがあるときは、補強や移設などの措置を講じてからでなければ作業できないという決まり(労働安全衛生規則第362条)。
- 【前浜・後浜(海浜測量)】まえはま・あとはま路線・河川・用地測量の決まり海浜測量で測る範囲。前浜と後浜を合わせて海浜といい、等高・等深線図をつくります。海岸線に沿って陸部に基準線を設け、直角方向に横断測量をします(準則第662条・第663条)。
- 【前払金・中間前払金】まえばらいきん公共工事の入札と契約工事の着手や途中の資金として、完成前に受け取れる請負代金の一部。保証事業会社の保証を付けて請求し、発注者は請求から14日以内に支払います(約款第35条)。
- 【前払金支出割合の補正】まえばらいきんししゅつわりあいのほせい積算(工事費の計算)前払金の割合が35%以下の工事で、一般管理費等率に補正係数を掛けて率を上げること。前払が少ないほど会社の資金負担が増えるためです。
- 【まき出し】まきだし土工・残土盛土や埋戻しで、運んできた土を決められた厚さに薄く広げること。広げた後に締め固めるので、1層の厚さが仕上がりの品質を左右します。
- 【マシンガイダンス(MG)】ましんがいだんす工程・品質・原価の管理手法建設機械の位置と設計データとの差をモニタなどに表示して、オペレータに案内するシステム。バックホウなどに導入されています。
- 【マシンコントロール(MC)】ましんこんとろーるICT活用工事とBIM/CIM建設機械の作業装置の位置と標高をリアルタイムに取り、施工用データとの差に基づいて作業装置を自動で制御する技術。
- 【マスコンクリート】ますこんくりーとコンクリート工ダムや大きな基礎のように、断面が大きいコンクリート。セメントが固まるときに出す熱がこもり、中と外の温度差でひび割れ(温度ひび割れ)が入りやすくなります。
- 【マニフェスト(産業廃棄物管理票)】まにふぇすと土工・残土産業廃棄物の処理を業者に頼むときに交付する伝票。運搬・処分が終わるたびに写しが戻ってきて、頼んだとおりに処理されたことを確認できます。紙と電子の2種類があります。
- 【豆板(ジャンカ)】まめいたコンクリート工モルタルが行き渡らず、砂利だけが集まってすき間だらけになった部分。型枠を外すと表面に見えます。
- 【マルチパス】まるちぱす測地測量(基準点・GNSS・水準)衛星の電波が、建物・車・水面などに反射してから受信機に届くこと。直接届く電波と混ざって、位置の誤差になります。
- 【マンホール・ますの設置】まんほーる下水道暗渠の部分で、流路の方向や勾配が大きく変わる箇所など清掃上必要な箇所にマンホールを設け、ますとマンホールには蓋(汚水用は密閉できる蓋)を設ける基準(下水道法施行令第5条の9)。
み
- 【ミスアライメント値・レバーアーム値】みすあらいめんとち・ればーあーむち地上レーザ・UAV写真点群・UAVレーザボアサイトキャリブレーションで求める値。ミスアライメント値はIMUとレーザの向きのずれ、レバーアーム値は機器どうしの取り付け位置の差です(準則第446条)。
- 【水糸】みずいと土工・残土丁張の杭や貫板のあいだに張る、目立つ色の細い糸。高さや位置の基準線として使います。
- 【水替工(釜場排水)】みずがえこう仮設工掘削した場所にたまる湧水や雨水を、ポンプでくみ出して、乾いた状態で作業できるようにすること。
- 【水セメント比(W/C)】みずせめんとひコンクリート工コンクリートの中の水の重さを、セメントの重さで割った割合。小さいほど強く、長持ちするコンクリートになります。
- 【水叩き】みずたたき河川・海岸樋門や堰から流れ落ちる水の勢いを受け止めるため、構造物のすぐ下流の床に設けるコンクリートの床版。
- 【水通し・袖】みずとおし・そで砂防・地すべり・急傾斜地砂防堰堤の中央の、一段低くして水や土砂を流す部分が水通し。その両側の高い部分が袖です。
- 【水抜き孔(水抜穴)】みずぬきこう法面・擁壁擁壁やブロック積の背面にたまった水を前面に抜くための孔。盛土規制法施行令では、壁面3㎡以内ごとに1個以上、内径7.5cm以上の耐水性の管を使うとされています。
- 【見積り(材料費等記載見積書)】みつもり建設業法(許可・技術者・下請)建設業者が、工事の種別ごとの材料費・労務費などの内訳と、工程ごとの作業と日数を記載した見積書をつくるよう努めること(建設業法第20条)。
- 【見積りによる単価】みつもりによるたんか積算(工事費の計算)物価資料などで決められない材料の単価を、業者からの見積りで決める方法。正式見積りは原則3社以上から取り、異常値を除いた平均で決めます。
- 【見積りを活用した予定価格】みつもりをかつようしたよていかかく品確法(公共工事の品質確保)予定価格が原因で入札者や落札者がいなかったときや、災害などで通常の積算が難しいときに、入札参加者から見積書を取るなどして適正な予定価格を定めること(品確法第7条第1項第3号)。
- 【耳芝】みみしば法面・擁壁堤防などの法肩が崩れないように、法肩に沿って天端側に幅10〜15cmほどの芝を立てて入れたもの。
- 【民間等電子基準点・位置情報サービス】みんかんとうでんしきじゅんてんICT活用工事とBIM/CIMICT建機で位置と標高をリアルタイムに取るとき、国土地理院の電子基準点のほか、国土地理院に登録された民間等電子基準点も使えます。
め
- 【メタデータ】めたでーた測量の法規・測量の基準測量成果そのものではなく、その成果を説明する情報。いつ・どこで・誰が・どんな方法と精度で作ったか、どの座標系か、などを書きます。
- 【メッシュ標高(5m・10m・50m)】めっしゅひょうこう地形分類と国土地理院の地図データ土地を格子に区切り、格子ごとの標高を並べたデータ。国土地理院は5mメッシュ・10mメッシュ・50mメッシュの標高を提供しています。
- 【面管理(3次元計測の出来形管理)】めんかんり施工管理・出来形・品質・写真ドローンやレーザースキャナで測った点群などの3次元データで、施工した面全体を設計の面と比べて出来形を管理する方法。
- 【免許・技能講習・特別教育】めんきょ・ぎのうこうしゅう・とくべつきょういく安全衛生危険な業務につくための資格の段階。重い業務は都道府県労働局長の免許や技能講習の修了が要り(就業制限:労働安全衛生法第61条)、それより軽い業務は事業者が行う特別教育が要ります(同法第59条)。
- 【免震支承】めんしんししょう支承と落橋防止(道路橋示方書)支承本体のうち、橋の耐荷性能の評価で、そのエネルギー吸収能を考慮するもの(道示Ⅴ上下部接続部編1.2)。
- 【面積計算(座標法)】めんせきけいさん応用測量(路線・河川・用地)境界点の座標から、各筆の取得する用地や残る土地(残地)の面積を求める計算。準則では原則として座標法(境界点の座標を使って計算する方法)で行います。
- 【面積の単位(㎡・a・ha)】めんせきのたんい測量の計算(基礎数学)1a(アール)=100㎡、1ha(ヘクタール)=100a=10,000㎡、1k㎡=100haです。
- 【面取り】めんとりコンクリート工コンクリートの角(かど)を斜めに落として、欠けにくくすること。型枠の角に三角の棒(面木)を入れてつくります。
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- 【モーターグレーダ】もーたーぐれーだ建設機械車体の中央に長い板(ブレード)をつけ、地面を薄く削ったり、土や砕石を平らに敷き均したりする機械。整地用機械の一つです(安衛令 別表第七)。
- 【モザイク】もざいく既成図数値化・修正測量・写真地図・地図編集隣り合う正射投影画像をデジタル処理でつなぎ合わせて、1枚のモザイク画像をつくる作業(準則第324条)。
- 【もたれ式擁壁】もたれしきようへき法面・擁壁背中の地山(切土面)にもたれかかるように傾けてつくる擁壁。壁の重さと地山の支えで安定させます。
- 【元請業者が排出事業者(建設工事)】もとうけぎょうしゃがはいしゅつじぎょうしゃ廃棄物処理法と建設工事の廃棄物建設工事が何次もの請負で行われるとき、その工事から出る廃棄物の処理については、注文者から直接請け負った元請業者を事業者とする決まり(廃棄物処理法第21条の3)。
- 【元方安全衛生管理者】もとかたあんぜんえいせいかんりしゃ安全衛生統括安全衛生責任者を選任した建設業の元請が、資格のある人の中から選任し、元請が講ずべき措置のうち技術的な事項を管理させる人(労働安全衛生法第15条の2)。
- 【もりかえ点(TP・固定点)】もりかえてん測地測量(基準点・GNSS・水準)レベルを移動するときに、前視と後視の両方を読んで高さを引き継ぐ点。TP(ターニングポイント)とも言います。区間の途中に設けて往路・復路で共通に使う点を固定点と呼びます。
- 【盛土】もりど土工・残土低いところに土を盛って、計画の高さまで上げること。また、そうしてできた土の構造物のこと。道路・宅地・堤防など、多くの土木構造物の土台です。
- 【盛土規制法】もりどきせいほう土工・残土正式名は「宅地造成及び特定盛土等規制法」。危ない盛土による災害を防ぐため、規制区域の中で行う一定規模以上の盛土・切土・土の一時的な堆積に、許可や届出を求める法律です。2023年5月26日に施行されました。
- 【盛土規制法の罰則】もりどきせいほうのばっそく盛土規制法の詳しい決まり無許可の工事、不正な許可、監督処分の命令違反などをした者は、3年以下の拘禁刑か1千万円以下の罰金。法人には3億円以下の罰金が科されます(盛土規制法第55条・第60条)。
- 【盛土地・埋立地】もりどち・うめたてち地形分類と国土地理院の地図データ山地・台地・低地や水部に土を盛ってつくった平らな土地か斜面。
- 【盛土等の工事の許可】もりどとうのこうじのきょか盛土規制法の詳しい決まり宅地造成等工事規制区域で宅地造成等の工事をするとき、または特定盛土等規制区域で一定規模以上の工事をするときに、着手前に都道府県知事から受ける許可(盛土規制法第12条・第30条)。
- 【盛土の技術的基準(30cm層・透水層・段切り)】もりどのぎじゅつてききじゅん盛土規制法の詳しい決まり盛土で地表水などの浸透による緩みや崩壊が起きないよう、おおむね30cm以下の層に分けて盛り、1層ごとにローラーなどで締め固め、透水層を設けるなどの基準(施行令第7条)。
- 【モルタル】もるたるコンクリート工セメント・細骨材(砂)・水を練り混ぜたもの。コンクリートから粗骨材(砂利)を除いたものにあたり、石やブロックの目地、すき間の充填、表面の補修、吹付けなどに使います。
