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とくていかいはつこうい
【特定開発行為(土砂災害特別警戒区域)】
砂防・地すべり・急傾斜地土砂災害特別警戒区域の対策
特別警戒区域内で、建築が予定される建物の用途が制限用途(自分が住む以外の住宅と、学校・医療施設・社会福祉施設などの要配慮者の施設)である開発行為。あらかじめ都道府県知事の許可が要ります(土砂災害防止法第10条)。
現場でどう使うか
申請書には、土砂災害を防ぐために自ら行う対策工事の計画を書く。対策工事が技術的基準に合っていれば許可される(同第11条・第12条)。
勘違いしやすいところ
自己の居住用の住宅は制限用途に入らない。
この言葉が出てくる工事の手順は、施工手順ガイド「法面工」で図つきで読めます。
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出典
2026-10-14 確認。公開資料をもとに残土バンク編集部が新人向けに書き直したもので、発注者の仕様書・基準が優先します。
