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とくていもりどとう
【特定盛土等】
盛土規制法の詳しい決まり対象になる行為
宅地か農地等で行う盛土・切土で、隣接・近接する宅地に災害を起こすおそれが大きいとして政令で定めるもの(盛土規制法第2条第3号)。規模の基準は宅地造成と同じです(施行令第3条)。
現場でどう使うか
農地や森林での盛土も、この基準に当てはまれば規制の対象になる。
勘違いしやすいところ
宅地にするかどうかに関係なく対象になる。残土を農地に盛るときも確かめる。
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出典
2026-10-14 確認。公開資料をもとに残土バンク編集部が新人向けに書き直したもので、発注者の仕様書・基準が優先します。
