現場用語集 › 施工管理・法令
工事に関わる法規(道路・火薬・土地利用)の用語集(図解)16語
現場の外にも関わる許可と届出。道路使用許可と車両の制限値、火薬類の消費・運搬・火薬庫、港内の工事、埋蔵文化財、林地開発・農地転用・開発許可、現場事務所の扱い。
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道路と交通3語
どうろしようきょか
道路使用許可
道路で工事や作業をするときに受ける、その場所を管轄する警察署長の許可(道路交通法第77条)。工事をする者だけでなく、工事の請負人も受ける必要があります。
勘違いしやすい:道路に物を置いて継続して使う道路占用の許可(道路管理者)とは別。両方が必要なことが多い。
しゃりょうのいっぱんてきせいげんち
車両の一般的制限値
道路を通れる車両の大きさと重さの上限。幅2.5m、総重量20t(指定道路などは25t以下)、軸重10t、輪荷重5t、高さ3.8m(指定道路は4.1m)、長さ12m、最小回転半径12mです(車両制限令第3条)。
勘違いしやすい:超える車両は、道路管理者の許可がないと道路を通せない(道路法第47条)。
げんどちょうかしゃりょうのつうこうきょか
限度超過車両の通行許可(特殊車両)
車両の構造や積む貨物が特殊でやむを得ないとき、一般的制限値を超える車両に、通行経路や時間などの条件を付けて道路管理者が出す通行の許可(道路法第47条の2)。
勘違いしやすい:道路管理者が違う複数の道路を通るときは、一つの道路管理者がまとめて許可する。
火薬類と港6語
かやくるい
火薬類
火薬類取締法で決められた火薬・爆薬・火工品のこと。ダイナマイトなどの爆薬や、雷管などの火工品が含まれます(火薬類取締法第2条)。
勘違いしやすい:持つ・運ぶ・使う・しまうの各段階で、許可や届出の決まりがある。
かやくるいのしょうひきょか
火薬類の消費許可
火薬類を爆発させたり燃焼させたりするときに受ける、都道府県知事の許可(火薬類取締法第25条)。
勘違いしやすい:目的・場所・日時・数量・方法が不適当だと許可されない。
かやくこ
火薬庫
火薬類を貯蔵する倉庫。設置・移転や構造・設備の変更には、都道府県知事の許可が要ります(火薬類取締法第12条)。
勘違いしやすい:構造・位置・設備が技術上の基準に合わないと許可されない。軽微な変更でも完成後に届け出る。
かやくるいのうんぱんのとどけで
火薬類の運搬の届出
火薬類を運ぶとき、荷送人が出発地を管轄する都道府県公安委員会に届け出て、運搬証明書の交付を受けること(火薬類取締法第19条)。
勘違いしやすい:船舶や航空機だけで運ぶ場合と、決められた数量以下の場合は届出が要らない。
かやくるいとりあつかいほあんせきにんしゃ
火薬類取扱保安責任者
火薬庫の所有者・占有者や、決められた数量以上の火薬類を消費する者が、免状を持つ者の中から選ぶ保安の責任者(火薬類取締法第30条)。
勘違いしやすい:免状を持っていない者は選任できない。
とくていこうないのこうじのきょか
特定港内の工事の許可
特定港の中や境界の近くで工事や作業をするときに受ける、港長の許可(港則法第31条)。
勘違いしやすい:港長は、船舶交通の安全のために必要な措置を命じることができる。
土地の利用と文化財7語
しゅうちのまいぞうぶんかざいほうぞうち
周知の埋蔵文化財包蔵地
貝塚や古墳など、埋蔵文化財がある土地として知られている場所。土木工事などで発掘するときは、着手の60日前までに届け出ます(文化財保護法第93条)。
勘違いしやすい:国の機関や地方公共団体が発掘する場合は届出ではなく、事業計画の段階で通知する(同法第94条)。
いせきのはっけんのとどけで
遺跡の発見の届出
工事中などに出土品などから遺跡と思われるものを見つけたとき、土地の所有者や占有者が、現状を変えずに遅滞なく届け出ること(文化財保護法第96条)。
勘違いしやすい:非常災害の応急措置に必要な範囲なら、現状を変えることは妨げられない。
りんちかいはつきょか
林地開発許可
地域森林計画の対象の民有林で、土地の形を変える開発行為をするときに受ける都道府県知事の許可(森林法第10条の2)。対象は1haを超える規模で、太陽光発電設備の設置は0.5haを超える規模です(同法施行令第2条の3)。
勘違いしやすい:国や地方公共団体が行う場合や、非常災害の応急措置は許可が要らない。
のうちてんようきょか
農地転用許可
農地を農地以外のものにするときに受ける都道府県知事等の許可(農地法第4条)。転用のために農地の権利を移すときは、当事者が許可を受けます(同法第5条)。
勘違いしやすい:国や都道府県等が一定の施設のために転用する場合など、許可が要らない例外がある(同法第4条ただし書)。
かいはつこうい
開発行為
主に建物を建てたり特定工作物をつくったりする目的で、土地の区画や形・性質を変えること(都市計画法第4条第12項)。
勘違いしやすい:建物などをつくる目的がない盛土は都市計画法の開発行為ではないが、盛土規制法など別の法律の対象になることがある。
かいはつきょか
開発許可
都市計画区域や準都市計画区域で開発行為をするとき、あらかじめ受ける都道府県知事(指定都市などは市長)の許可(都市計画法第29条)。
勘違いしやすい:都道府県などは条例で、区域を限って300㎡以上まで対象を広げることができる。
こうじようのかせつけんちくぶつ
工事用の仮設建築物
工事のために現場に設ける事務所・下小屋・材料置場などの仮設建築物。建築確認など建築基準法の多くの規定が適用されません(建築基準法第85条第2項)。
勘違いしやすい:防火地域・準防火地域で延べ面積50㎡を超えるものには、屋根の規定(同法第62条)が適用される。
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