農地転用許可(のうちてんようきょか)とは|現場用語集 | 残土バンク
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のうちてんようきょか

農地転用許可

農地を農地以外のものにするときに受ける都道府県知事等の許可(農地法第4条)。転用のために農地の権利を移すときは、当事者が許可を受けます(同法第5条)。

農地資材置場など転用には許可

現場でどう使うか

農地を資材置場や残土の仮置場に使う計画で必要になる。

勘違いしやすいところ

国や都道府県等が一定の施設のために転用する場合など、許可が要らない例外がある(同法第4条ただし書)。

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出典

2026-10-14 確認。公開資料をもとに残土バンク編集部が新人向けに書き直したもので、発注者の仕様書・基準が優先します。

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