開発許可(かいはつきょか)とは|現場用語集 | 残土バンク
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かいはつきょか

開発許可

都市計画区域や準都市計画区域で開発行為をするとき、あらかじめ受ける都道府県知事(指定都市などは市長)の許可(都市計画法第29条)。

市街化区域1,000㎡〜区域区分のない都市計画区域3,000㎡〜あらかじめ知事などの許可

現場でどう使うか

市街化区域では1,000㎡以上、区域区分のない都市計画区域などでは3,000㎡以上が許可の対象(同法施行令第19条)。

勘違いしやすいところ

都道府県などは条例で、区域を限って300㎡以上まで対象を広げることができる。

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出典

2026-10-14 確認。公開資料をもとに残土バンク編集部が新人向けに書き直したもので、発注者の仕様書・基準が優先します。

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