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マニフェスト記入補助・要否判定
まず「この土にマニフェストは要るか」を判定します。残土(建設発生土)なら不要で、必要なのは受領書です。建設汚泥やがれき混じりなら、法定記載事項を一度入力して、複写式の用紙に転記するためのA4シートと写しの返送期限を出します。
紙マニフェストそのものは発行できません(複写式の実物が必要です)。入力した名前・住所はこの端末にだけ保存され、サーバーには送りません。
STEP 1
出すものは、どれに近いですか?
よくある質問
残土(建設発生土)にマニフェストは必要ですか?
不要です。建設発生土は廃棄物処理法の産業廃棄物ではないため、管理票の交付義務はありません。代わりに、2023年5月26日以降の契約で500㎥以上の土砂を搬出する工事では、搬出先の事前確認と受領書の保存(資源有効利用促進法)が求められます。
泥水や含水比の高い土は?
掘削工事の泥水や、泥状で運べないもの(おおむねコーン指数200kN/㎡未満)は「建設汚泥」として産業廃棄物になり、マニフェストが必要です。乾かして土として扱えるかは搬出時の性状で決まるので、迷ったら所管の自治体に確認してください。
このツールでマニフェストを発行できますか?
できません。紙マニフェストは複写式(A・B1・B2・C1・C2・D・E票)の実物を廃棄物と一緒に流通させる必要があり、産業資源循環協会などで購入します。このツールは法定記載事項の入力漏れを防ぎ、転記用のシートと返送期限を出す「記入補助」です。
誰が排出事業者ですか?
建設工事では元請業者です。下請負人を排出事業者として記載するのは誤りです。交付担当者には会社名ではなく、実際に引渡しに立ち会った人の氏名を書きます。
電子マニフェスト(JWNET)にすべきですか?
前々年度に特別管理産業廃棄物を年間50t以上出した事業場は電子マニフェストが義務です。それ以外は任意ですが、排出・運搬・処分の3者が加入している必要があります。電子なら保存義務と交付等状況報告書の提出が不要になります。
参考:廃棄物処理法施行規則 第8条の20・第8条の21、郡山市「産業廃棄物管理票に係る注意事項」、埼玉県「産業廃棄物管理票制度について」(2026年10月13日確認)。返送期限・報告の運用は自治体で異なることがあります。
土だけなら、マニフェストの代わりに「出す先」を決める
残土バンクは国交省の登録簿をもとにした全国の受入地を地図で探せる無料の掲示板。投稿すると近くの受入先に自動で届きます。手数料はこれからもかかりません。
