道路使用許可(どうろしようきょか)とは|現場用語集 | 残土バンク
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どうろしようきょか

道路使用許可

道路で工事や作業をするときに受ける、その場所を管轄する警察署長の許可(道路交通法第77条)。工事をする者だけでなく、工事の請負人も受ける必要があります。

使用許可署道路で工事・作業

現場でどう使うか

片側交互通行の規制をかける舗装工事や、道路上でクレーン作業をするときなどに申請する。

勘違いしやすいところ

道路に物を置いて継続して使う道路占用の許可(道路管理者)とは別。両方が必要なことが多い。

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出典

2026-10-14 確認。公開資料をもとに残土バンク編集部が新人向けに書き直したもので、発注者の仕様書・基準が優先します。

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