現場用語集 › 工事に関わる法規(道路・火薬・土地利用) › 道路と交通
しゃりょうのいっぱんてきせいげんち
車両の一般的制限値
道路を通れる車両の大きさと重さの上限。幅2.5m、総重量20t(指定道路などは25t以下)、軸重10t、輪荷重5t、高さ3.8m(指定道路は4.1m)、長さ12m、最小回転半径12mです(車両制限令第3条)。
現場でどう使うか
重機を運ぶトレーラや大型の資材運搬で、この値を超えないか確かめる。
勘違いしやすいところ
超える車両は、道路管理者の許可がないと道路を通せない(道路法第47条)。
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出典
2026-10-14 確認。公開資料をもとに残土バンク編集部が新人向けに書き直したもので、発注者の仕様書・基準が優先します。
