周知の埋蔵文化財包蔵地(しゅうちのまいぞうぶんかざいほうぞうち)とは|現場用語集 | 残土バンク
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しゅうちのまいぞうぶんかざいほうぞうち

周知の埋蔵文化財包蔵地

貝塚や古墳など、埋蔵文化財がある土地として知られている場所。土木工事などで発掘するときは、着手の60日前までに届け出ます(文化財保護法第93条)。

着手の60日前までに届出周知の包蔵地

現場でどう使うか

掘削や盛土の前に、工事区域が包蔵地に入っていないかを確かめる。

勘違いしやすいところ

国の機関や地方公共団体が発掘する場合は届出ではなく、事業計画の段階で通知する(同法第94条)。

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出典

2026-10-14 確認。公開資料をもとに残土バンク編集部が新人向けに書き直したもので、発注者の仕様書・基準が優先します。

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