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こうじようのかせつけんちくぶつ
工事用の仮設建築物
工事のために現場に設ける事務所・下小屋・材料置場などの仮設建築物。建築確認など建築基準法の多くの規定が適用されません(建築基準法第85条第2項)。
現場でどう使うか
現場事務所のプレハブは、この規定で建築確認を受けずに建てられる。
勘違いしやすいところ
防火地域・準防火地域で延べ面積50㎡を超えるものには、屋根の規定(同法第62条)が適用される。
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出典
2026-10-14 確認。公開資料をもとに残土バンク編集部が新人向けに書き直したもので、発注者の仕様書・基準が優先します。
