現場用語集 › 工事に関わる法規(道路・火薬・土地利用) › 土地の利用と文化財
かいはつこうい
開発行為
主に建物を建てたり特定工作物をつくったりする目的で、土地の区画や形・性質を変えること(都市計画法第4条第12項)。
現場でどう使うか
宅地造成のための切土・盛土や区画の変更が当たる。
勘違いしやすいところ
建物などをつくる目的がない盛土は都市計画法の開発行為ではないが、盛土規制法など別の法律の対象になることがある。
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出典
2026-10-14 確認。公開資料をもとに残土バンク編集部が新人向けに書き直したもので、発注者の仕様書・基準が優先します。
