開発行為(かいはつこうい)とは|現場用語集 | 残土バンク
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かいはつこうい

開発行為

主に建物を建てたり特定工作物をつくったりする目的で、土地の区画や形・性質を変えること(都市計画法第4条第12項)。

建物のための区画・形質の変更

現場でどう使うか

宅地造成のための切土・盛土や区画の変更が当たる。

勘違いしやすいところ

建物などをつくる目的がない盛土は都市計画法の開発行為ではないが、盛土規制法など別の法律の対象になることがある。

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出典

2026-10-14 確認。公開資料をもとに残土バンク編集部が新人向けに書き直したもので、発注者の仕様書・基準が優先します。

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