火薬類の運搬の届出(かやくるいのうんぱんのとどけで)とは|現場用語集 | 残土バンク
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かやくるいのうんぱんのとどけで

火薬類の運搬の届出

火薬類を運ぶとき、荷送人が出発地を管轄する都道府県公安委員会に届け出て、運搬証明書の交付を受けること(火薬類取締法第19条)。

運搬証明書出発地の公安委員会へ届出

現場でどう使うか

運搬中は運搬証明書を携帯する。

勘違いしやすいところ

船舶や航空機だけで運ぶ場合と、決められた数量以下の場合は届出が要らない。

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出典

2026-10-14 確認。公開資料をもとに残土バンク編集部が新人向けに書き直したもので、発注者の仕様書・基準が優先します。

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