現場用語集 › 工事に関わる法規(道路・火薬・土地利用) › 道路と交通
げんどちょうかしゃりょうのつうこうきょか
限度超過車両の通行許可(特殊車両)
車両の構造や積む貨物が特殊でやむを得ないとき、一般的制限値を超える車両に、通行経路や時間などの条件を付けて道路管理者が出す通行の許可(道路法第47条の2)。
現場でどう使うか
大型の建設機械を分解せずに運ぶときなどに申請する。
勘違いしやすいところ
道路管理者が違う複数の道路を通るときは、一つの道路管理者がまとめて許可する。
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出典
2026-10-14 確認。公開資料をもとに残土バンク編集部が新人向けに書き直したもので、発注者の仕様書・基準が優先します。
