遺跡の発見の届出(いせきのはっけんのとどけで)とは|現場用語集 | 残土バンク
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いせきのはっけんのとどけで

遺跡の発見の届出

工事中などに出土品などから遺跡と思われるものを見つけたとき、土地の所有者や占有者が、現状を変えずに遅滞なく届け出ること(文化財保護法第96条)。

手を止めて届出

現場でどう使うか

掘削中に土器や住居跡が出たら、作業を止めて届け出る。

勘違いしやすいところ

非常災害の応急措置に必要な範囲なら、現状を変えることは妨げられない。

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出典

2026-10-14 確認。公開資料をもとに残土バンク編集部が新人向けに書き直したもので、発注者の仕様書・基準が優先します。

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