火薬類取扱保安責任者(かやくるいとりあつかいほあんせきにんしゃ)とは|現場用語集 | 残土バンク
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かやくるいとりあつかいほあんせきにんしゃ

火薬類取扱保安責任者

火薬庫の所有者・占有者や、決められた数量以上の火薬類を消費する者が、免状を持つ者の中から選ぶ保安の責任者(火薬類取締法第30条)。

免状火薬庫・多量の消費で選任

現場でどう使うか

発破を行う工事で、火薬類の保安を担う。

勘違いしやすいところ

免状を持っていない者は選任できない。

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出典

2026-10-14 確認。公開資料をもとに残土バンク編集部が新人向けに書き直したもので、発注者の仕様書・基準が優先します。

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