火薬類の消費許可(かやくるいのしょうひきょか)とは|現場用語集 | 残土バンク
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かやくるいのしょうひきょか

火薬類の消費許可

火薬類を爆発させたり燃焼させたりするときに受ける、都道府県知事の許可(火薬類取締法第25条)。

消費許可知事目的・場所・日時・数量・方法

現場でどう使うか

発破を行う工事では、着手前に消費許可を受ける。

勘違いしやすいところ

目的・場所・日時・数量・方法が不適当だと許可されない。

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出典

2026-10-14 確認。公開資料をもとに残土バンク編集部が新人向けに書き直したもので、発注者の仕様書・基準が優先します。

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