現場用語集 › 工事に関わる法規(道路・火薬・土地利用) › 火薬類と港
かやくこ
火薬庫
火薬類を貯蔵する倉庫。設置・移転や構造・設備の変更には、都道府県知事の許可が要ります(火薬類取締法第12条)。
現場でどう使うか
国の積算では、火薬庫の営繕にかかる費用は共通仮設費の営繕費に入る。
勘違いしやすいところ
構造・位置・設備が技術上の基準に合わないと許可されない。軽微な変更でも完成後に届け出る。
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出典
2026-10-14 確認。公開資料をもとに残土バンク編集部が新人向けに書き直したもので、発注者の仕様書・基準が優先します。
