林地開発許可(りんちかいはつきょか)とは|現場用語集 | 残土バンク
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りんちかいはつきょか

林地開発許可

地域森林計画の対象の民有林で、土地の形を変える開発行為をするときに受ける都道府県知事の許可(森林法第10条の2)。対象は1haを超える規模で、太陽光発電設備の設置は0.5haを超える規模です(同法施行令第2条の3)。

開発1ha超(太陽光は0.5ha超)都道府県知事の許可

現場でどう使うか

山林に残土を盛る、土砂を採るといった計画で、面積が規模を超えるときに必要になる。

勘違いしやすいところ

国や地方公共団体が行う場合や、非常災害の応急措置は許可が要らない。

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出典

2026-10-14 確認。公開資料をもとに残土バンク編集部が新人向けに書き直したもので、発注者の仕様書・基準が優先します。

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