現場用語集 › 工事に関わる法規(道路・火薬・土地利用) › 火薬類と港
とくていこうないのこうじのきょか
特定港内の工事の許可
特定港の中や境界の近くで工事や作業をするときに受ける、港長の許可(港則法第31条)。
現場でどう使うか
港湾内の浚渫や護岸工事で、作業船を使う前に許可を受ける。
勘違いしやすいところ
港長は、船舶交通の安全のために必要な措置を命じることができる。
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出典
2026-10-14 確認。公開資料をもとに残土バンク編集部が新人向けに書き直したもので、発注者の仕様書・基準が優先します。
