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工事苑 › 掘削・土止め・型枠支保工の安全規則 › 明り掘削
まいせつぶつなどにちかいくっさく
【埋設物などに近い掘削(つり防護・受け防護)】
埋設物や、れんが壁・ブロック塀・擁壁などに近い箇所の明り掘削で、それらが壊れて危険になるおそれがあるときは、補強や移設などの措置を講じてからでなければ作業できないという決まり(労働安全衛生規則第362条)。
現場でどう使うか
掘削で露出したガス導管は、つり防護や受け防護などで守る(同条第2項)。
勘違いしやすいところ
埋設物を壊すおそれがあるときは、掘削機械・積込機械・運搬機械を使ってはならない(同規則第363条)。
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出典
2026-10-14 確認。公開資料をもとに残土バンク編集部が新人向けに書き直したもので、発注者の仕様書・基準が優先します。
