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ぎょどう
【魚道・高水敷保護工(床止め・堰)】
河川・海岸河川を横断する施設
床止めや堰を設けるとき、魚類の遡上などを妨げないために必要なら魚道を、接続する河床や高水敷の洗掘を防ぐために必要なら護床工や高水敷保護工を設けるという決まり(河川管理施設等構造令第34条・第35条の2・第44条)。
現場でどう使うか
河岸や堤防の洗掘を防ぐため、護岸も設ける(同第35条)。
勘違いしやすいところ
魚道は「必要があるとき」に設ける。全ての床止め・堰に義務づけられているわけではない。
この言葉が出てくる工事の手順は、施工手順ガイド「河川工」で図つきで読めます。
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出典
2026-10-14 確認。公開資料をもとに残土バンク編集部が新人向けに書き直したもので、発注者の仕様書・基準が優先します。
