環境対策(騒音・振動)の用語集(図解)|8語 | 残土バンク
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環境対策(騒音・振動)の用語集(図解)8語

工事の騒音と振動の決まり。特定建設作業と届出、騒音85dB・振動75dBの基準、作業時間の制限、苦情への対応まで。

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騒音・振動の決まり6語

  • くい打機・さく岩機・80kW以上のバックホウなど

    とくていけんせつさぎょう

    特定建設作業(騒音)

    建設工事の作業のうち、著しい騒音を出すとして政令で決められた作業(騒音規制法第2条)。くい打機・さく岩機・空気圧縮機などを使う作業や、定格出力80kW以上のバックホウ(低騒音型として指定されたものを除く)を使う作業などです(同法施行令 別表第二)。

    勘違いしやすい:低騒音型として指定された機械なら対象外になる作業がある。機械の選び方で手続きが変わる。

  • 境界で75dB以下

    とくていけんせつさぎょう(しんどう)

    特定建設作業(振動)

    建設工事の作業のうち、著しい振動を出すとして政令で決められた作業。くい打機・くい抜機、鋼球による破壊、舗装版破砕機、ブレーカ(手持式を除く)を使う作業などです(振動規制法施行令 別表第二)。

    勘違いしやすい:圧入式のくい打機や油圧式のくい抜機は対象外。工法の選択で振動を減らせる。

  • 病院指定地域

    していちいき

    指定地域(騒音・振動)

    住居が集まっている地域や、病院・学校の周りなど、騒音や振動を規制する必要があるとして都道府県知事(市の区域は市長)が指定する地域(騒音規制法第3条)。

    勘違いしやすい:工事場所がどの区域にあたるかを、市町村の環境担当に確かめる。条例でさらに厳しいことがある。

  • 特定建設作業7日前市町村長場所・期間・防止方法

    とくていけんせつさぎょうのとどけで

    特定建設作業の届出(7日前)

    指定地域で特定建設作業を伴う工事をするとき、作業開始の日の7日前までに、作業の場所・期間・騒音の防止の方法などを市町村長に届け出ること(騒音規制法第14条)。

    勘違いしやすい:災害などで緊急に作業する場合は、事後に速やかに届け出る。

  • 85敷地の境界線dB以下

    そうおんのきじゅん

    騒音の基準(敷地境界85dB)

    特定建設作業の騒音は、作業の場所の敷地の境界線で85デシベルを超えてはならない、という国の基準。

    勘違いしやすい:85dBは「敷地の中」ではなく「境界線」で測った値。音源の配置で大きく変わる。

  • 0時7時19時作業できる時間1日10時間まで(第1号区域)連続6日まで・日曜休日は休む

    さぎょうじかんのきせい

    作業時間の規制(夜間・1日・連続・休日)

    特定建設作業の騒音について、作業してよい時間を決めた基準。第1号区域では午後7時〜翌朝7時(第2号区域は午後10時〜翌朝6時)に行わない、1日10時間(第2号区域は14時間)以内、連続6日以内、日曜日その他の休日に行わない、などです。

    勘違いしやすい:道路工事の夜間作業は、例外の条件に当たるかを書類で確かめておく。

現場での対応2語

  • 騒音振動大気水質影響が出たらすぐ応急措置と連絡

    かんきょうほぜん

    環境保全(騒音・振動・水・大気)

    工事の騒音・振動・大気汚染・水質汚濁などで周りの環境を悪くしないように、計画と施工の各段階で検討して対策をとること。

    勘違いしやすい:環境への影響が予知されたり発生したりしたら、すぐ応急措置をとって監督職員に連絡する。

  • うるさい記録文書で取り交わし、監督職員に報告

    くじょうへのたいおう

    苦情への対応

    工事の騒音・振動・ほこりなどについて、近隣から苦情があったときの対応。

    勘違いしやすい:工事前の近隣へのあいさつと説明が、いちばんの苦情予防になる。

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