現場用語集 › 環境対策(騒音・振動) › 騒音・振動の決まり
していちいき
指定地域(騒音・振動)
住居が集まっている地域や、病院・学校の周りなど、騒音や振動を規制する必要があるとして都道府県知事(市の区域は市長)が指定する地域(騒音規制法第3条)。
現場でどう使うか
指定地域の中では、第1号区域・第2号区域で作業できる時間などが違う。
勘違いしやすいところ
工事場所がどの区域にあたるかを、市町村の環境担当に確かめる。条例でさらに厳しいことがある。
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出典
2026-10-14 確認。公開資料をもとに残土バンク編集部が新人向けに書き直したもので、発注者の仕様書・基準が優先します。
