現場用語集 › 環境対策(騒音・振動) › 騒音・振動の決まり
とくていけんせつさぎょうのとどけで
特定建設作業の届出(7日前)
指定地域で特定建設作業を伴う工事をするとき、作業開始の日の7日前までに、作業の場所・期間・騒音の防止の方法などを市町村長に届け出ること(騒音規制法第14条)。
現場でどう使うか
振動規制法の特定建設作業も同じように届け出る。現場付近の見取図などを添付する。
勘違いしやすいところ
災害などで緊急に作業する場合は、事後に速やかに届け出る。
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出典
2026-10-14 確認。公開資料をもとに残土バンク編集部が新人向けに書き直したもので、発注者の仕様書・基準が優先します。
