現場用語集 › 環境対策(騒音・振動) › 騒音・振動の決まり
さぎょうじかんのきせい
作業時間の規制(夜間・1日・連続・休日)
特定建設作業の騒音について、作業してよい時間を決めた基準。第1号区域では午後7時〜翌朝7時(第2号区域は午後10時〜翌朝6時)に行わない、1日10時間(第2号区域は14時間)以内、連続6日以内、日曜日その他の休日に行わない、などです。
現場でどう使うか
災害などの緊急時や、道路の占用・使用の許可で夜間作業が条件とされた場合などは例外がある。
勘違いしやすいところ
道路工事の夜間作業は、例外の条件に当たるかを書類で確かめておく。
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出典
2026-10-14 確認。公開資料をもとに残土バンク編集部が新人向けに書き直したもので、発注者の仕様書・基準が優先します。
