現場用語集 › 環境対策(騒音・振動) › 騒音・振動の決まり
とくていけんせつさぎょう
特定建設作業(騒音)
建設工事の作業のうち、著しい騒音を出すとして政令で決められた作業(騒音規制法第2条)。くい打機・さく岩機・空気圧縮機などを使う作業や、定格出力80kW以上のバックホウ(低騒音型として指定されたものを除く)を使う作業などです(同法施行令 別表第二)。
現場でどう使うか
指定地域の中でこれらの作業をするときは、届出と基準の遵守が必要になる。
勘違いしやすいところ
低騒音型として指定された機械なら対象外になる作業がある。機械の選び方で手続きが変わる。
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出典
2026-10-14 確認。公開資料をもとに残土バンク編集部が新人向けに書き直したもので、発注者の仕様書・基準が優先します。
